相談の広場
当社にはアセチレン溶接装置の移動式のものがあるのですが、移動式の小さなものでも、ガス溶接作業主任者を選任する必要はありますか?
労働安全衛生施行令第6条の二に当たると思うのですが、移動式であれば選任しなくても良いとの例外等はあるのでしょうか。
教えてください。お願いいたします。
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