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労務管理

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ガス溶接作業主任者の件

著者 いちごん さん

最終更新日:2012年03月09日 17:26

当社にはアセチレン溶接装置の移動式のものがあるのですが、移動式の小さなものでも、ガス溶接作業主任者を選任する必要はありますか?
労働安全衛生施行令第6条の二に当たると思うのですが、移動式であれば選任しなくても良いとの例外等はあるのでしょうか。
教えてください。お願いいたします。

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Re: ガス溶接作業主任者の件

著者soumunosukeさん

2012年03月09日 18:37

はじめまして。

ガス溶接作業主任者の職務として、「事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、ガス溶接作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。」(労働安全衛生規則第315条第1項)とあり、 且つ「移動式のアセチレン溶接装置の発生器にカーバイドを詰め替えるときは、屋外の安全な場所で行なうこと。」(同条第1項第一号ホ)とありますから、これを読み替えので、当該装置はやはり作業主任者が取扱わなければならいことと推測できます。

ご参考まで。

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