相談の広場
最終更新日:2012年03月09日 14:19
いつもお世話になっております。
初歩的なことをお聞きするようで恐縮ですが、ご教示願います。
通勤災害の場合、まず最初に『療養給付たる療養の給付請求書(16号の3)』を病院に提出するかと思います。
それとは別に『療養給付たる療養の費用請求書(16号の5)』がありますが、こちらは16号の3とどう違うのでしょうか?
両方とも病院に提出しなければいけないものかわからない状態でして・・・。
16号の3は一番最初に病院で、本人が無料で治療を受けるための書類なのでしょうか?
『現物支給』という言葉が使われていますが、『現物』=『治療』という意味でしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
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らりるーさん、おはようございます。
日にちが経過しており、既に解決されているかもしれません。
16号の3と16号の5の違いですが、かかる病院が労災指定病院か否かです。
前者なら3、後者なら5を使用します。
前者の場合は支払なく治療を受けられますが、後者はいったん全額支払い、費用請求します。
ちなみに現物支給=治療の概念でいいかと思います。
> いつもお世話になっております。
> 初歩的なことをお聞きするようで恐縮ですが、ご教示願います。
>
> 通勤災害の場合、まず最初に『療養給付たる療養の給付請求書(16号の3)』を病院に提出するかと思います。
> それとは別に『療養給付たる療養の費用請求書(16号の5)』がありますが、こちらは16号の3とどう違うのでしょうか?
> 両方とも病院に提出しなければいけないものかわからない状態でして・・・。
> 16号の3は一番最初に病院で、本人が無料で治療を受けるための書類なのでしょうか?
> 『現物支給』という言葉が使われていますが、『現物』=『治療』という意味でしょうか?
>
> 質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
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