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第三者損害について

著者 やむやむたっと さん

最終更新日:2012年03月13日 19:36

第三者の範囲についてお教えください。

A社がB社とC社に同一システム内の別機能の開発をそれぞれに発注していました。

システム稼動時に障害があり、B社とC社がそれぞれ原因の究明を行い、結果としてC社のシステムの不具合による事が判りました。

B社は調査を行った費用をA社に請求しました。それを受けてA社は自社の損害とB社から受けた請求分をC社に損害賠償請求しました。

A社とC社の契約にはA社の第三者からの損害賠償請求に基づく損害についてはC社は責任を負わない旨の条文がありました。

A社とC社との契約においてB社は第三者になり、A社がB社から請求された金額についてはC社は補償をする必要はないと言えるでしょうか。

また、B社からA社への請求は損害賠償請求とはあたらないので、A社の損害としてC社はB社作業分もA社に支払う必要があるでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 第三者損害について

著者外資社員さん

2012年03月14日 07:12

こんにちは

質問者の立場が、A,B、Cいづれか不明ですが、とりあえず回答します。

>A社とC社の契約にはA社の第三者からの損害賠償請求に基づく>損害についてはC社は責任を負わない旨の条文がありました。
これが意味するのは、A以外からの賠償請求には応じないとの事ですね。


>A社とC社との契約においてB社は第三者になり、A社がB社
>から請求された金額についてはC社は補償をする必要はないと
>言えるでしょうか。
その通りです。 但し、A社はB社の調査にかかった費用を請求可能です。 実際には、問題の切り分けに何らかの調査が必要だったはずです。問題の切り分けの調査費用ですから、A社にとっては余計な費用、つまり損害と見ることが出来ます。
但し、調査費用のどこまでを損害と見なすかは、解釈が分かれますので、この部分は争うことは可能です。
とは言え、A社は、調査にかかった費用を請求可能です。

Re: 第三者損害について

著者やむやむたっとさん

2012年03月14日 12:01

> >A社とC社の契約にはA社の第三者からの損害賠償請求に基づく損害についてはC社は責任を負わない旨の条文がありました。
> これが意味するのは、A以外からの賠償請求には応じないとの事ですね。

若干意図が異なるように思います。
障害で第三者が損害を被り、その損害をA社に請求したとした場合、A社が第三者から受けた損害賠償にはC社は補償しませんというものです。


お答えいただいた内容は、次のような理解でよいでしょうか。
B社は第三者に当たらない、またはB社が調査にかかった費用の請求はA社への損害賠償に当たらないので、B社がA社に対して請求した調査費用を含めてA社がC社に損害賠償を請求してもC社はそれを支払う必要がある。

ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

Re: 第三者損害について

著者外資社員さん

2012年03月14日 20:08

再び、こんにちは、

> 若干意図が異なるように思います。
> 障害で第三者が損害を被り、その損害をA社に請求したとした場合、A社が第三者から受けた損害賠償にはC社は補償しませんというものです。

実際の文言が見られないので、これも推定になります。
これは「納入した製品の利用によって、第三者が損害を受けたとしても賠償しない」という意味ですよね?
貴社の法務担当に、契約書と合わせて解釈をした方が良いでしょう。

一方で、質問で問題になっているのは、納入物に関する問題があり受領出来ない。A社が、問題切り分けにかかった費用の負担です。その原因がC社にあるならば請求には合理性があります。
その結果がB社自身の原因ならば、請求しなかったと思います。
またC社が、自ら原因究明をすれば不要だった経費です。
この為、C社に請求可能なのは、全額なのか、一部なのかは、事情次第です。

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