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著者 さとちゃん さん
最終更新日:2006年11月22日 11:44
当社では慶弔休暇制度があります。 例えば、本人が結婚する時5日、妻が出産した時2日等とその時々で日数が決まっています。 しかし、妻が出産した時には休まなかったので(仕事が忙しかった為)、後日仕事が一段落した時に、「慶休と取得したい」と申し出がありました。 結婚する時、出産した時というのは、取得日をずらしても問題ないのでしょうか? ちなみに有給休暇は、別途あります。
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著者masamasaさん
2006年11月22日 15:28
こんにちは。 うちでは運用上は次の通りです。 結婚休暇(5日) 式または入籍後6ヶ月以内なら取得可能 →仕事の関係で新婚旅行をずらすパターンが多い 出産休暇(2日) 出産時から退院にかかるまでに取得可能で、分割取得も可能 →現実に両方1日ずつ休む人も多い →特別休暇は就業カレンダーの日数で取得するので出産が休日の場合、退院時でも取れるようにしている
著者さとちゃんさん
2006年11月22日 16:21
ご返答ありがとうございます。 8月中旬出産だったのですが、特殊な現場の担当だった為に、出産当日も休めなかったという配慮から、慶休を認めることにしました。 今回はいたし方ないとしても、何ケ月も以前の出産休暇を認めていいものでしょうか?
2006年11月22日 18:19
こんばんは。 会社の基準としてどこまで認めるかによると思います。 個人的考えですが、慶弔事に対して特別に休暇を与えているわけですから、その慶弔事が関係する範囲内で休暇は遅れて取得してもいいんじゃないかなと思います。 極端に日が開くと、本来の趣旨からはずれますし、休暇積み立て制度になるような気がします。 誕生日休暇があるところなんか、基準がしっかりされていると思いますが。
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