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会社の責任

著者 CL1 さん

最終更新日:2012年03月22日 10:22

質問する場所が違うかもしれませんがお願いします。

自転車通勤している社員が途中で子供と衝突して子供を死亡させてしまった場合、子供の遺族から会社に責任を問われることになるのでしょうか。

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Re: 会社の責任

> 質問する場所が違うかもしれませんがお願いします。


出勤途中社員は焦りがちです。余裕をもって出勤するということが大切と考えます。十分注意しなければなりませんが、もしも、通勤途中に事故を起こしてしまった場合、会社側の責任はどうなるかですが、万が一の時に備えて、その点についてはしっかり理解しておくことが必要です。
まず、社員の起こした人身事故について、会社の責任は一体どこまで問われるものなのか、単に通勤のためだけや、私用のための運転中についてまでも、会社の責任が問われるようになってきています。
特に、通勤途中の事故で、ご自身の社用利用が日常的で、会社の業務との関連が密接であると認められる場合、本人はもちろんのこと、会社側は損害賠償の責任を負わなければなりません。会社の業務のため、車を運転中に人身事故を起こした場合も同様です。これは、民法715条1項、自動車損害賠償保障3条に定めれています。つまり、社員の自動車で会社の荷物を運搬をしたり、営業取引先の客人の送迎をしたり、販売や勧誘などの営業をしていたような場合は、会社側も責任を負うのです。運転の目的が、会社の用事であったり、運転によって会社が利益をあげているような場合は、会社は損害賠償の責任を免れることはできません。マイカーを業務に活用するのであれば、以下の点に気を付けるべきでしょう。まずは、使用目的の公私の区別をはっきりとさせること、マイカー管理規定を作成すること、マイカーの技術向上の管理を行うこと、マイカー通勤を登録許可制にすることです。会社はその事故による賠償責任を負う、ということを認識しておきましょう。
マイカーであるからといって、その使用が業務あるいはそれに密接に関連するもののためであったときには、その利用中の事故について会社側は責任を負うことがあり、会社としては、安心はできません。しかし、社員の自動車が十分な損害保険に加入していれば会社が損害賠償金を支払うということはありえないと思われます。社員の自動車の利用について認識している会社としては、まず何よりその自動車が十分な損害保険に加入しているかチェックし、加入していない場合は加入を指導することが重要でしょう。社員の保険加入状況について調査してみることが会社に課せられた責任でもあります。

Re: 会社の責任

削除されました

Re: 会社の責任

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2012年03月22日 13:33

自転車での死亡事故ですか?
自転車通勤している社員」と表現されていることからすると、会社が認めていた、もしくは黙認していた状況にはあるようですね。
であれば、被害者遺族から会社の責任を追及してくることは十分に考えられると思いますし、認められる可能性もあると考えます。
自動車と違い、任意保険への加入も十分ではない恐れもありますし、被害者が子供さんであるという点からも相当な賠償額の可能性もあります。支払い能力の点を考慮すれば、会社を当事者に巻き込むことは(可能性がある限り)当然の策とも言えます。

本件事故への対応も社員個人の出来事と捉えることなく、また今後の対策としても、社内の許可基準などを設定することが重要であると考えます。

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