相談の広場
社会福祉法人会計の流用予算について確認したいことがあります。ご教示いただければ幸いです。
支出科目についての流用はモデル規定では中区分間同士までとなっていますが、法人の経理規定などで特段定めがなければ、会計区分内であれば、流用可能でしょうか?
また、収入科目の予算を変更する場合は流用予算ができず補正予算しかできないと聞いたのですが本当でしょうか?現在、収入科目において当初予算で計上していた科目が間違っていることがわかり正しい収入科目に予算の計上をしなおしたいのですが、流用予算で対応できないのでしょうか?
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> 社会福祉法人会計の流用予算について確認したいことがあります。ご教示いただければ幸いです。
> 支出科目についての流用はモデル規定では中区分間同士までとなっていますが、法人の経理規定などで特段定めがなければ、会計区分内であれば、流用可能でしょうか?
> また、収入科目の予算を変更する場合は流用予算ができず補正予算しかできないと聞いたのですが本当でしょうか?現在、収入科目において当初予算で計上していた科目が間違っていることがわかり正しい収入科目に予算の計上をしなおしたいのですが、流用予算で対応できないのでしょうか?
こんばんわ。確定ではありませんが・・。
会計区分というのは社会福祉会計、収益会計等があるということでその間の予算流用ということでしょうか。出来ないと思います。経理区分間の予算流用も出来なかったと思いますので会計を超えての流用は無理と考えます。
収入については規定集のQ&Aにも掲載される事が少ないのでこちらも不確定ですが収入予算の総額に変更がなければ流用可能ではないでしょうか。収入予算に変更があれば補正でしょうが単なる表示科目変更であれば流用もできると思いますが収入・支出ともに流用は理事長決済の案件です。一般的には3月に次年度予算の為に理事会の開催が有ると思いますがその際に当該年度最終補正予算も同時にされる事が多いと思います。そちらで補正予算の対応の検討はいかがでしょう。
とりあえず。
> 補正が一番よいのは重々承知の上なのですが、なるべくなら流用で済ませたいというのが本音です。
> というのも、収入総額と支出総額は当初予算内でおさまるということと、ネットで経理区分内であれば流用可能と書いてあるページをみつけたもので。当法人の規定では、経理区分を超えての流用は不可という記載外は特に決まりはありません。絶対に不可能なのか、望ましくないかもしれないが可能であるのかそこが知りたいのです。
こんばんわ。
こちらのサイトの回答はあくまで参考にし後は本人の自己責任において判断していただくことになります。規定に「経理区分を超えての流用は不可」であれば逆読みすると「経理区分内の流用は可=大区分間の流用可」となります。実際には流用している場合があるのは知っていますがあくまで各法人の責任においてしている事ですから貴法人に該当するかどうかの判断はできません。どのような規定なのか判らないためです。なので可能かどうかということであれば規定判断で考えますと可能でしょう。社会福祉法人ですと役所の監査もありますのでそちらが「不可」となれば難しいことも有ります。法人規定が「可」で役所も「可」であれば問題ないものと考えます。
とりあえず。
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