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労務管理

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繁忙期における36協定の定義について

著者 mfmf さん

最終更新日:2012年03月27日 12:23

繁忙期などでは三ヶ月で200時間の残業を許可するという36協定を提出して労働基準監督署に認められているとします。
その場合、一ヶ月間で200時間の残業をさせても問題ないのでしょうか?
 明らかに過労死ラインを超えていると思うのですが、監督署が認めているということは合法なのでしょうか?

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Re: 繁忙期における36協定の定義について

著者いつかいりさん

2012年03月27日 20:40

> 繁忙期などでは三ヶ月で200時間の残業を許可するという36協定を提出して労働基準監督署に認められているとします。
> その場合、一ヶ月間で200時間の残業をさせても問題ないのでしょうか?
>  明らかに過労死ラインを超えていると思うのですが、監督署が認めているということは合法なのでしょうか?


建設の事業ほか、特別条項の対象でない業種・業務の場合、あり得ます。該当しない場合は、届け出時に指導の対象ですから。

1年単位の変形労働時間制でないとして、ひと月目で200時間達成したなら、残りの2か月は定時でおかえりいただくことになります。

これとは別に、過重労働(月間100時間等)は、労安法の範疇ですので、しっかり切り分けしてください。

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