相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

新任監査役の就任同意について

最終更新日:2012年03月28日 21:20

はじめまして。
初心者です。自分なりに調べてみましたが正解が見つからず
皆様におすがりする次第です。

取締役会設置会社監査役会設置会社です。

会社法施行規則第76条1項3号に
監査役選任議案について就任の承諾を得ていないときはその旨を株主総会参考書類に記載する」旨が定められています。

質問1
ここでいう「就任の承諾」とは、会社法343条に定める「監査役会の同意」と別に、候補者本人からの就任承諾と読んでよろしいでしょうか

質問2
この場合、一般的に「就任承諾」は書面で取り付けるものでしょうか

質問3
書面取付の場合、参考書式例が掲載されている文献やサイトをお教え頂けないでしょうか


株主総会議事録に就任承諾の旨の記述をするだけだと
総会前には「承諾の事実を証明する書面」がないので、それでよいのか心配です。

できましたらどなたかご教示をお願い致します。

長分失礼致しました。

スポンサーリンク

Re: 新任監査役の就任同意について

著者トライトンさん

2012年03月29日 09:18

質問1
ここでいう「就任の承諾」とは、会社法343条に定める「監査役会の同意」と別に、候補者本人からの就任承諾と読んでよろしいでしょうか
→候補者本人からの就任承諾です。

質問2
この場合、一般的に「就任承諾」は書面で取り付けるものでしょうか
→書面でも口頭でも構いません。書面でとっておくことをお勧め
 します。また、口頭で承諾をとっておいた場合には、総会で選
 任された後、書面でとっておけばいいです。

質問3
書面取付の場合、参考書式例が掲載されている文献やサイトをお教え頂けないでしょうか
→「監査役」「就任承諾書」「雛型」で検索すると見つかりま
 す。もし、見つからなかった場合は、当社で使用している雛型
 をお知らせします。

株主総会議事録に就任承諾の旨の記述をするだけだと
総会前には「承諾の事実を証明する書面」がないので、
それでよいのか心配です。
→ご心配でしたら事前に書面で承諾書を入手されればいいで
 しょう。

Re: 新任監査役の就任同意について

トライトン様

お世話になります。早速のご教示、誠にありがとうございます。

書式につきましては「株主総会決議にて選任されたので就任承諾する」型のものしか見つけられずにおり、
総会前の事前承諾には別の書式を使うものかと考えて投稿を致しましたが、

トライトン様より口頭承諾でも構わない、とのご解説を頂き、書式が要件でないのならば、
「総会決議により選任されたので~」型を、事前に取り付けておけば済むのかと、思い至りました。

ありがとうございます。
5月頭の取締役会で付議事項を決議しますので
それまでに新任の方から頂いておくようにします。

引き継ぎも相談相手も無しに初めての総会ですが
何とかやり遂げようと思います。

今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

Re: 新任監査役の就任同意について

著者トライトンさん

2012年04月03日 09:30

確かに「株主総会決議にて選任されたので就任承諾する」型のものがほとんどですね。
当社では、下記の文言の承諾書面を事前にいただいております。
ご参考まで。
これなら、先の日付でもらっておくことはなくなります。

「私は、来る平成XX年X月X日開催予定の貴社第XX期定時株主総会において貴社の監査役に選任された場合はその就任を承諾いたします。」

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP