相談の広場
いつも勉強になっています。
本日確認したいのは、取締役の労災保険の適用についてです。
一般的に取締役○○部長というように、業務内容が通常業務に近い場合は、適用されると聞いたことがありますが、適用されるにも要件があるかと思います。その要件を教えて下さい。
また、当社では取締役になると、雇用保険を外されます。(労災保険はそのまま継続します)その場合でも、労災保険は適用されるのでしょうか?
更に、当社のような場合では労災保険の加入人数と雇用保険の加入人数が一緒ではなくなります。労働保険(労災保険・雇用保険)はセットで加入のイメージがありますが、問題ないのでしょうか?
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一般社員の資格と役員の資格を併せ持ついわゆる兼任役員の場合、雇用保険と労災保険は社員の部分のみが被保険者の資格を有することになります。
社員の部分ということは給与と役員報酬のうち給与の金額を基にして保険料を算出しますので、社員給与と役員報酬が明確に区別されていなければなりません。
>当社では取締役になると、雇用保険を外されます。(労災保険はそのまま継続します)その場合でも、労災保険は適用されるのでしょうか?
専任取締役であれば雇用保険も労災保険も資格を失います。労災保険のみ継続はできないと思います。逆に兼務役員であれば両方を継続できます(社員部分のみ)。
一度労基署にて確認されることをお勧めします。
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