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労務管理

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派遣社員の有給は労働日数が増えるとどうなる?

著者 上司には聞けない さん

最終更新日:2012年04月10日 16:35

派遣会社で有給休暇の管理をしているのですが、
最初の6ヶ月が週4日の勤務だった為、初年度の有給休暇を7日出したのですが、
1年6ヶ月までの勤務が、週に5日以上になりました。
この場合の有給日数は、8日になってしまうのでしょうか?
それとも、週5日以上の勤務になったので、11日になるのでしょうか?

最低付与日数で、有給休暇の付与はしています。

上司が無知なので、知恵をお貸しいただければと思います。

よろしくお願いいたします。

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Re: 派遣社員の有給は労働日数が増えるとどうなる?

週の所定労働日数が5日以上あるいは週の所定労働日数は少なくても週の所定労働時間が30時間以上であれば、比例付与ではない一般の年次有給休暇を与える必要があります。
11日です。

Re: 派遣社員の有給は労働日数が増えるとどうなる?

著者上司には聞けないさん

2012年04月11日 09:31

> 週の所定労働日数が5日以上あるいは週の所定労働日数は少なくても週の所定労働時間が30時間以上であれば、比例付与ではない一般の年次有給休暇を与える必要があります。
> 11日です。



ご返答ありがとうございました!!
とてもよくお仕事をしていただいている方なので、11日付与出来ないと
かわいそうだと思いご質問させていただいておりました。
よかったです。
本当にありがとうございました。

お名前も素敵ですね☆

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