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著者 たしてのかち さん
最終更新日:2012年04月11日 18:37
同一の株主総会において、取締役を辞任して退職金を受け取り、また再任されるということは可能でしょうか?
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著者スポルト18さん
2012年04月12日 09:42
私見ですが、 会社法上は可能だと思いますが、税法上「退職金」として認められるかどうかが問題だと思います。役員賞与とみなされる可能性が高いのでは?
著者トライトンさん
2012年04月12日 11:37
あまり意味のない議論だとは思いますが、 同一の総会にて「辞任」と「就任」であれば、元々「辞任」は 無効になりますね。「辞任」は本人の意思によるものです。 同一の総会にて「解任」と「就任」であれば、「就任」はありえないですね。 同一の総会にて「任期満了」と「就任つまり重任」であれば、退職金の対象ではありませんね。
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