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監査役のいない会社の決算承認

著者 みずき さん

最終更新日:2010年09月27日 01:07

取締役の人数が1名、株主が2名、監査役がいない株式会社です。
定時株主総会での決算承認はどうしたらよいのでしょうか?
決算書の内容を報告して、株主に承認決議をすればよいのでしょうか?

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Re: 監査役のいない会社の決算承認

あざさ監査法人Hp内に ご質問の点についてご説明があります。

Q-3監査役については、どのような改正がされたのでしょうか。

http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/76/03.html

Re: 監査役のいない会社の決算承認

著者みずきさん

2010年09月30日 21:47

ありがとうございました。

このHPによると取締役は何かあったら株主に報告すべしと書かれていますが、承認ことは何も書かれていないような・・・。

Re: 監査役のいない会社の決算承認

> ありがとうございました。
>
> このHPによると取締役は何かあったら株主に報告すべしと書かれていますが、承認ことは何も書かれていないような・・・。


事細かく言えば、(2)、(4)点を注目してみれば良いのでは、!
株主総会報告で、取締役会報告と会計報告とが充分でないとすれば、
違法行為差止請求権の行使要件を監査役と同等の権利として
株主に認めています。

Re: 監査役のいない会社の決算承認

著者みずきさん

2010年10月12日 23:11

ありがとうございました。

株主総会で報告をすればよいのですね。
それで、株主が報告内容に疑問を持った場合に(2)や(4)の権利が生じるわけですね。

助かります。

Re: 監査役のいない会社の決算承認

著者トラきちさん

2010年10月14日 17:44

みずきさん、こんにちは。

 すでに回答が寄せられていますが、私からも回答させていただきます。

 定時株主総会における必須事項は、招集通知、計算書類の承認、事業報告です。

 監査役を設置していない場合は、取締役が作成した事業報告をそのまま株主総会で報告し、取締役が作成した計算書類株主総会で承認してもらうこととなります。この承認は議決権の過半数を必要としますので、2名の株主議決権数が同じなら2名全員の賛成、議決権数に差がある場合は多い方の株主の賛成で承認されます。

 あと、必須事項である招集通知についても、全株主の同意があれば招集手続きは省略できます。

 以下のサイトにその辺の解説が掲載されていますので、ご参照ください。
 http://www.bizup.jp/member/netjarnal/repo_k30.pdf

 また、商事法務から出ています「論点解説 新・会社法 千問の道標」Q584の「計算書類の作成・監査・定時株主総会の概要」にその辺の説明が載っていますので、書店で確認してみてください。

Re: 監査役のいない会社の決算承認

著者zabuさん

2010年10月24日 01:16

> 取締役の人数が1名、株主が2名、監査役がいない株式会社です。
> 定時株主総会での決算承認はどうしたらよいのでしょうか?
> 決算書の内容を報告して、株主に承認決議をすればよいのでしょうか?

こんにちは。
ほかの方も回答されていますの重複する部分もありますが、確認もかねて。
取締役の人数が一人ということは当然に取締役会会社法に定めた取締役会)がないため、株主総会が万能の機関になります。
なので、決算書の承認を株主総会で決議すれば、足ります。

その他のすべての会社の決定は株主総会の決議でできます。
できる。というか、しなければならない。というか。

とはいえ、株主が2名ということで、お身内同士だと思われますので、書類上の処理となりますから、さほど負担にはならないと思います。

ただし、実際には開いていない株主総会株主総会議事録でも、登記は通ります(登記官には形式審査権しか無いため)が訴訟リスクはありますので、コーヒーブレイクをかねてでもやるべきだと思います。

Re: 監査役のいない会社の決算承認

著者みずきさん

2012年04月15日 15:04

ご連絡が大幅に遅れまして申し訳ございません。

貴重な情報をありがとうございます。
早速本を購入したので、これを機に勉強してみたいと思います。

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