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税務管理

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Re: 法人契約で法人受取人の生命保険の契約をした保険満期金の差益金

著者 ton さん

最終更新日:2012年04月22日 18:55

> 法人契約法人受取人の生命保険の契約をした保険満期金の受け取りは対象外ですが保険満期時の「保険の差益金」に対する消費税は課税か非課税または対象外か。


こんばんわ。
受取満期金は不課税です。満期保険料の支払いをする保険会社に差益金の概念は有りません。差益処理は税法上発生するだけですから全額不課税でいいはずです。
とりあえず。

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Re: 法人契約で法人受取人の生命保険の契約をした保険満期金の差益金

著者のぶちゃんよさん

2012年04月23日 08:29

> > 法人契約法人受取人の生命保険の契約をした保険満期金の受け取りは対象外ですが保険満期時の「保険の差益金」に対する消費税は課税か非課税または対象外か。
>
>
> こんばんわ。
> 受取満期金は不課税です。満期保険料の支払いをする保険会社に差益金の概念は有りません。差益処理は税法上発生するだけですから全額不課税でいいはずです。
> とりあえず。

法人契約で法人受取人の生命保険の契約をした保険満期金の差益金

著者のぶちゃんよさん

2012年04月23日 08:33

法人契約法人受取人の生命保険の契約をした保険満期金の受け取りは対象外ですが保険満期時の「保険の差益金」に対する消費税は課税か非課税または対象外か。


回答ありがとうございました。受け取り金はすべて不課税でいい訳ですね。理解できました。

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