相談の広場
①前月の被保険者負担分(従業員分)の保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)を当月の給与より控除し、事業主負担分と合わせて、当月の月末までに社会保険事務所に納付します。(今月の主なスケジュールより参照)
3月分の保険料を4月の給与で控除し納付するという理解で処理を行いましたが、「3月の保険料は3月の給与で控除する!」と上司から言われてしまいました。合点がいかないまま「当月分を当月控除ですね」と答え、今月中にやり直しておきますと伝えました。上司の理解しているままに動いてもいいのでしょうか。それとも上司に再度説明する必要がるのでしょうか。ご指導よろしくお願いいたします。
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> ①前月の被保険者負担分(従業員分)の保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)を当月の給与より控除し、事業主負担分と合わせて、当月の月末までに社会保険事務所に納付します。(今月の主なスケジュールより参照)
> 3月分の保険料を4月の給与で控除し納付するという理解で処理を行いましたが、「3月の保険料は3月の給与で控除する!」と上司から言われてしまいました。合点がいかないまま「当月分を当月控除ですね」と答え、今月中にやり直しておきますと伝えました。上司の理解しているままに動いてもいいのでしょうか。それとも上司に再度説明する必要がるのでしょうか。ご指導よろしくお願いいたします。
こんにちは。
失礼かもしれませんが、上司の方は翌月徴収という事はご存知なのでしょうか。3月に控除する保険料は2月分だということ。この認識がokahさんと同じなのかは、念のため確認されたほうが宜しいかと思います。
上司の方が、実務の経験を経て上司となられているならいいのですが、人事総務部門はわりと軽視されている会社が多く、まったく実務経験をされていない方を部長や課長という場合には、なおさら確認が必要だと思います。
こんにちは。
私も、以前何も知らない上司から同じようなことを言われたことがあります。
その時に、その上司が納得してくれたのは、
(1)翌月徴収であったものを当月徴収に中途から変更する場合、月途中で退職した人がいる時に、退職時の給与から保険料を差し引かなければならない人と差し引かない人が出てくるが、それを誰がどのように管理するのか。
(2)そうしないのであれば、今被保険者として加入している全社員について、1給与月に2か月分の保険料を徴収する月が出てくる。
会社として、一時的とはいえ、社員に負担をかけてまで当月徴収に切り替えなければならない重要な理由があるのか。
という2点を挙げたからです。
当時の上司は、全く保険制度に関して無知なのに、口だけは出すという厄介な人間でして、単純に”仕組みだけを当月徴収にすればよい”と思い込んでいたようです。
当月徴収に切り替える時の1ヶ月の空白を、どこでどのように処理するかということは全く頭になかったらしく、その点を指摘すると、黙りました。(ちなみに当月徴収にしたかった理由は、「自分が確認する時にわかりづらい。その月に払う分をその月に徴収するほうがわかりやすいのでそうしたい」というもので、開いた口がふさがりませんでした。。。)
上司の方が、この点を理解して「当月徴収にせよ」との命令ならよいのですが、そうでないなら、きちんと説明して理解してもらったほうがよいと思います。
早速のご返信、皆様ありがとうございます。
上司が勘違いしていることは薄々感じていました。翌月徴収のことを説明しても「それは分かっている。でも、あなたは間違っている。」という返事しか返してくれません。上司に確認はしていませんが、給与控除する時期ではなく、保険料の引き落とされる時期が翌月以降になることから「翌月徴収」という認識を持っているのではないかと思われます。
当月徴収で処理をしているのであれば、23年度末の預り金が2カ月分繰り越されているはずなのできちんと確認してみようと思っています。それを確認したうえで、新たな対応を試みようと思います。他に確認しておいた方が良い点などありましたら教えてください。
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