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労務管理

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育児休業給付金の支払い期間について

著者 マリノス君 さん

最終更新日:2012年04月24日 15:44

給付金の申請及び支給が2ヵ月毎となっていますが、毎月の申請及び支給にすることは出来ないんでしょうか。

従業員が通常通り申請していますが、2ヵ月に1度の支給だと生活が成り立たないと言って来ています。

何らかの方法論があれば教えてください。

ちなみに管轄のハローワークに問合せしたところ、「原則2ヵ月に1度」と言っていました。

よろしくお願いします。

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