ご回答ありがとうございました。
> > 裁量労働制度とフレックスタイム制度は
> > 併用できないのでしょうか?
> > 初歩的な質問で申し訳ありません。
>
> 併用というのは、一つの事業所で2つの制度を導入
> するということでしょうか。それならば可能です。
> 自分の職場は研究機関ですが、研究者には既に裁量
> 労働制を適用済みで、更に、一部技術職員に対しても
> フレックスタイム制の導入を検討しているところです。
> 無論、就業規則や労使協定などで該当者等の要件を
> 決めておく必要があります。
> このような回答でよろしいでしょうか。