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労務管理

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深夜残業の計算方法について

著者 hana_to さん

最終更新日:2012年04月26日 10:39

残業の計算方法についての質問です。
よろしくお願いいたします。


労基法第37条で

時間外労働 2割5分以上
深夜労働  2割5分以上

とありますが、この深夜の2割5分というのはどの部分を基準に2割5分以上の計算をするのでしょうか?


わが社では、22時以降も2割5分の計算なので、計算上時間外のトータルが全て2割5分で計算されています。

例えるならば
時給1000円で働いていた場合

基本勤務時間  9:00~18:00
労働時間   9:00~23:00
法定時間外労働 18:00~23:00(5時間)

この5時間分が1250円で計算されているのです。

他の会社で務めたときは、22時までは1000円の2割5分増しの1250円、
22以降は、時間外+深夜の5割増しで計算されていたように記憶してます。

労基法上、「深夜が2割5分以上」と表記しているのならば、22時以降も基本給の2割5分との解釈でよいのでしょうか?

長くなってすみません。

よろしくお願いいたします。

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Re: 深夜残業の計算方法について

著者オレンジcubeさん

2012年04月26日 12:15

> 残業の計算方法についての質問です。
> よろしくお願いいたします。
>
>
> 労基法第37条で
>
> ・時間外労働 2割5分以上
> ・深夜労働  2割5分以上
>
> とありますが、この深夜の2割5分というのはどの部分を基準に2割5分以上の計算をするのでしょうか?
>
>
> わが社では、22時以降も2割5分の計算なので、計算上時間外のトータルが全て2割5分で計算されています。
>
> 例えるならば
> 時給1000円で働いていた場合
>
> 基本勤務時間  9:00~18:00
> 実労働時間   9:00~23:00
> 法定時間外労働 18:00~23:00(5時間)
>
> この5時間分が1250円で計算されているのです。
>
> 他の会社で務めたときは、22時までは1000円の2割5分増しの1250円、
> 22以降は、時間外+深夜の5割増しで計算されていたように記憶してます。
>
> 労基法上、「深夜が2割5分以上」と表記しているのならば、22時以降も基本給の2割5分との解釈でよいのでしょうか?
>
> 長くなってすみません。
>
> よろしくお願いいたします。

こんにちは。
深夜の時間帯での割増については次のようになります。
               通常 深夜 合計
所定(法定)労働時間超の場合:1.25+0.25=1.5
所定労働時間内       :   0.25=0.25
というような割増率になります。
従い、御社での深夜時間帯の勤務が、所定労働時間内である場合を除けば、残業単価×1.5で支払わないといけないことになります。

Re: 深夜残業の計算方法について

著者hana_toさん

2012年04月26日 12:29

> こんにちは。
> 深夜の時間帯での割増については次のようになります。
>                通常 深夜 合計
> 所定(法定)労働時間超の場合:1.25+0.25=1.5
> 所定労働時間内       :   0.25=0.25
> というような割増率になります。
> 従い、御社での深夜時間帯の勤務が、所定労働時間内である場合を除けば、残業単価×1.5で支払わないといけないことになります。


オレンジCube様

さっそくのお返事ありがとうございます。

わが社での給料明細は、「時間外」とだけの表記で、一律1.25で計算されているので、疑問に感じておりました。

ありがとうございました。。m(_ _)m

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