相談の広場
残業の計算方法についての質問です。
よろしくお願いいたします。
労基法第37条で
・時間外労働 2割5分以上
・深夜労働 2割5分以上
とありますが、この深夜の2割5分というのはどの部分を基準に2割5分以上の計算をするのでしょうか?
わが社では、22時以降も2割5分の計算なので、計算上時間外のトータルが全て2割5分で計算されています。
例えるならば
時給1000円で働いていた場合
基本勤務時間 9:00~18:00
実労働時間 9:00~23:00
法定時間外労働 18:00~23:00(5時間)
この5時間分が1250円で計算されているのです。
他の会社で務めたときは、22時までは1000円の2割5分増しの1250円、
22以降は、時間外+深夜の5割増しで計算されていたように記憶してます。
労基法上、「深夜が2割5分以上」と表記しているのならば、22時以降も基本給の2割5分との解釈でよいのでしょうか?
長くなってすみません。
よろしくお願いいたします。
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> 残業の計算方法についての質問です。
> よろしくお願いいたします。
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> 労基法第37条で
>
> ・時間外労働 2割5分以上
> ・深夜労働 2割5分以上
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> とありますが、この深夜の2割5分というのはどの部分を基準に2割5分以上の計算をするのでしょうか?
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> わが社では、22時以降も2割5分の計算なので、計算上時間外のトータルが全て2割5分で計算されています。
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> 例えるならば
> 時給1000円で働いていた場合
>
> 基本勤務時間 9:00~18:00
> 実労働時間 9:00~23:00
> 法定時間外労働 18:00~23:00(5時間)
>
> この5時間分が1250円で計算されているのです。
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> 他の会社で務めたときは、22時までは1000円の2割5分増しの1250円、
> 22以降は、時間外+深夜の5割増しで計算されていたように記憶してます。
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> 労基法上、「深夜が2割5分以上」と表記しているのならば、22時以降も基本給の2割5分との解釈でよいのでしょうか?
>
> 長くなってすみません。
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
深夜の時間帯での割増については次のようになります。
通常 深夜 合計
所定(法定)労働時間超の場合:1.25+0.25=1.5
所定労働時間内 : 0.25=0.25
というような割増率になります。
従い、御社での深夜時間帯の勤務が、所定労働時間内である場合を除けば、残業単価×1.5で支払わないといけないことになります。
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