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労務管理

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成果給での減額は制裁でしょうか

著者 ふぁざぁぐぅす さん

最終更新日:2006年12月01日 08:58

申し訳ありません。昨日ノルマ未達の場合の減給について
お聞きしたものです。
 すこし質問の内容が抽象的だったので、改めてお伺いさせていただきます。

 弊社では今月より、営業部員の営業手当をノルマ達成率により増減することになりました。

 問題はノルマ未達の時、当然手取り給与が下がるわけですが、試算では4万近い減額になる人が出てしまいました。

 制裁による減額の限度を超えているのですが、成果給の場合の減額は制裁に含まれるのでしょうか?

 ご回答よろしくお願い申し上げます。

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Re: 成果給での減額は制裁でしょうか

著者まゆち☆さん

2006年12月04日 19:56

含まれません。
法91条に定める制裁とは、職場規律等に違反した労働者に対するペナルティとして、本来その労働者が受けるべき賃金の中から一定額を差し引くことを指します。よって成果給という名目の賃金があり、賃金規定等で規定された計算方法に基づいて算出したことにより減額となるのは、その賃金の性格によるもので、法91条に抵触しません。

 例えば、ノルマ100%達成で6万の成果給があって、もしノルマ達成率50%で3万円となっている場合、ノルマ達成率が50%だからと3万円を支給するのは可。しかしノルマ達成率が3箇月連続で50%であった場合には、追加で1万円を減額するとしたら『減給制裁』となります。

 一般に言われるのは、遅刻者について遅刻分を控除するのはノーワーク・ノーペイの原則から、労務を提供していない時間として、対価である賃金の請求権が発生しないので可。しかし遅刻を頻発した場合に、実労働分の賃金(総額)からペナルティ分として『さらに追加で』平均賃金の日額の半分等を減給するのが、減給制裁であるというものです。

 ただ個人的に思うのは、大幅な賃金減額が多数の社員に生じるような賃金変更は、モチベーションやモラル低下につながる懸念があります。営業あっての生産→販売→売上→利益ですから、営業職の意向も全く無視できないものと感じます。

Re: 成果給での減額は制裁でしょうか

著者ふぁざぁぐぅすさん

2006年12月05日 09:06

すっきりとした回答有難うございます。

今回の変更には、確かに多少不満の声が上がっていますが、
ワンマン経営の為みんなしぶしぶ従っているようです。

せめて全員がノルマ達成できるようみんなでサポートして
いきたいと思います。

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