相談の広場
最終更新日:2012年05月10日 16:26
時間外勤務をした職員が、定時以降に働いた時間を時間外勤務手当ではなく、その働いた時間分休みを申請してきました。
具体的には、8:45~17:30の勤務で17:30以降に2時間の時間外労働を行って、違う日に2時間分の休みを申請してきました。
この申請に何か問題はないのでしょうか?お詳しい方何卒よろしくお願いいたします。
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> 時間外勤務をした職員が、定時以降に働いた時間を時間外勤務手当ではなく、その働いた時間分休みを申請してきました。
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> 具体的には、8:45~17:30の勤務で17:30以降に2時間の時間外労働を行って、違う日に2時間分の休みを申請してきました。
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> この申請に何か問題はないのでしょうか?お詳しい方何卒よろしくお願いいたします。
こんにちは。
御社にそのような規定があるのでしょうか。なければそもそもそのような振り替えは認められないという一言で済むような気がしますが。
また、残業2時間には割増率があります。たとえ同じ2時間であっても相殺できません。相殺してしまうと割増分の賃金未払いが発生してしまうからです。
御社の規定で、時間外分を休ませかつ割増差分だけ支払うという規定があれば宜しいのですが。
> > 時間外勤務をした職員が、定時以降に働いた時間を時間外勤務手当ではなく、その働いた時間分休みを申請してきました。
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> > 具体的には、8:45~17:30の勤務で17:30以降に2時間の時間外労働を行って、違う日に2時間分の休みを申請してきました。
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> > この申請に何か問題はないのでしょうか?お詳しい方何卒よろしくお願いいたします。
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> こんにちは。
> 御社にそのような規定があるのでしょうか。なければそもそもそのような振り替えは認められないという一言で済むような気がしますが。
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> また、残業2時間には割増率があります。たとえ同じ2時間であっても相殺できません。相殺してしまうと割増分の賃金未払いが発生してしまうからです。
> 御社の規定で、時間外分を休ませかつ割増差分だけ支払うという規定があれば宜しいのですが。
早速のご回答ありがとうございました。
弊社は医療機関です。病棟では代休(上記の休みで一部の勤務時に発生)が規定に定められているのですが、事務部では代休の規定がありません。
回答を読ませていただき、時間給(年休)を使っていただくように説明してみたいと思います。
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