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労務管理

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出張の際の日当について

著者 tatumi さん

最終更新日:2012年05月11日 12:21

会社によって違うと思いますので、参考にさせて下さい。

平日、休日の移動のみの場合、日当はどのように考えればいいのでしょうか。
現在弊社では平日、休日に係わらず一日分で処理しています。

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Re: 出張の際の日当について

出張時における往復の移動時間については、原則として労働時間と認める必要はありません。従って、単に休日に出発するというだけであれば、御社就業規則で文面に謳えば有効になります。
それ故休日勤務の手当を支払う義務も発生しません。ちなみに賃金と区別される日当に関しては法的定めが無い為、その支給有無や条件等は御社の規定通りに従えば有効となります。

但し、会社の指示により移動中に書類作成や打ち合わせを行う等、業務に関わる行為がなされる場合には会社の指揮命令下に置かれているものとして扱われます。このようなな場合には、当該移動時間が法定休日にあれば休日割増賃金の支払が必要になりますし、こうした作業等を伴う移動には注意することが必要です。

ほとんどの企業内でも、出張時には休日移動を求めるケースが多いのですが、やはり手当として日当を支給しています。

Re: 出張の際の日当について

著者トカゲ3号さん

2012年05月12日 09:13

あくまで弊社の場合。
休日に移動のみをする場合、正午前の出発または正午以降の帰着については一日分の日当(2,000円)と移動手当(4,000円)を支給しています。また、正午以降の出発、正午前の帰着については半日分の移動手当を支給します。日当は支給しません。

平日に移動のみをする場合、正午前の出発、正午以降の帰着については一日分の日当を支給しますが、出発・帰着の時間にかかわらず定時就業扱いです。

ご参考までに。

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