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労務管理

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有給休暇の付与日数について

著者 やまちゃんクリニック さん

最終更新日:2012年05月10日 11:03

いつも参考にさせていただいております。
相談ですが、平成19年11月21日にパート雇用した従業員が今年の4月1日より正社員雇用となりました。
パート時は、週4日勤務でしたので社員よりは付与日数は少なかったです。有給休暇が加算されるのが今月の21日なのですが、何日付与すればいいのでしょうか?
(パート時の残日数は繰越していいのですよね?)
よろしくお願いいたします。

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Re: 有給休暇の付与日数について

著者オレンジcubeさん

2012年05月10日 12:13

> いつも参考にさせていただいております。
> 相談ですが、平成19年11月21日にパート雇用した従業員が今年の4月1日より正社員雇用となりました。
> パート時は、週4日勤務でしたので社員よりは付与日数は少なかったです。有給休暇が加算されるのが今月の21日なのですが、何日付与すればいいのでしょうか?
> (パート時の残日数は繰越していいのですよね?)
> よろしくお願いいたします。

こんにちは。
勤続年数は通算されます。勤続4年6ヶ月。
法律では16日となっておりますので、最低でも16日付与しなければなりません。
当然前年に付与した分で使用していない日数については繰越をしてあげてください。

Re: 有給休暇の付与日数について

著者やまちゃんクリニックさん

2012年05月10日 17:42

オレンジcubeさん、さっそくの返信ありがとうございました。
繰越をして、16日付与します。
本当にありがとうございました。

Re: 有給休暇の付与日数について

著者いつかいりさん

2012年05月12日 07:57

よこから失礼します。あとから読む人の助けにと、補足しておきます。日本語の問題なのでしょうが、

> 繰越をして、16日付与します。

時効とならない繰り越し日数 + 16日付与となります。

Re: 有給休暇の付与日数について

著者やまちゃんクリニックさん

2012年05月14日 12:42

削除されました

Re: 有給休暇の付与日数について

著者やまちゃんクリニックさん

2012年05月14日 12:44

いつかいりさん、ご助言ありがとうございます。

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