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交替勤務の場合の休日について

著者 アマチュア さん

最終更新日:2006年12月04日 17:50

私の友人から質問があり、あやふやな回答になるのも申し訳ないので投稿しました。

8時間3交替制で、①午前6時~午後2時 ②午後2時~午後10時 ③午後10時~翌朝午前6時で、1週間ごとに変わるそうです。
そこで、暦日休日を与えなければならないとすれば交替前の①と②には2暦日休日を与えなければならないことになりますよね。でも調べてみると番方による交替制の場合、「継続24時間の休日を与えれば差し支えない」と言っていますが私には意味がわかりません。どうか教えてください。
よろしくお願い致します。

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Re: 交替勤務の場合の休日について

著者umenekoさん

2006年12月05日 13:08

こんにちは。

原則:暦日の休み
1日 午前6時~午後2時
2日 休(0時~午後12時までの暦日
3日 午後2時~午後10時

交替制の勤務のときの例外
1日 午前6時~午後2時
2日 午後2時~午後10時
3日 午後2時~午後10時
1日と2日の間に「午後2時~翌日午後2時」の連続24時間の休みが入っているので問題ない(休日を与えていることになる)
といった解釈だと思います。

> そこで、暦日休日を与えなければならないとすれば交替前の①と②には2暦日休日を与えなければならないことになりますよね。
↑ここの意味がちょっとわかりにくくて…質問の意に沿っていない回答だったら申し訳ありません。

Re: 交替勤務の場合の休日について

著者まゆち☆さん

2006年12月05日 22:55

違う観点からコメントつけます。

 まず休日設定の考え方について、『暦日での週休制』『継続24時間以上の休暇』という捉え方がありますが、これは過去の世界各国の労働関係法の立法経緯によるもの。宗教色の強い国では週休制を採りました…日曜日はお祈りの日ですからね♪ しかし、産業革命云々や工業立国化の時期を経て、先進国各国で工場を連続操業することとなり、24時間の休暇の考えが出てきて、国際労働機関の総会では24時間の方が採られるに至りました。

 そして日本では現在の労基法で、原則として暦日での週休制を採りながら(通達・昭和23.4.5 基発535)、一部では例外的に24時間以上の休暇を採用している。こうして自動車運転者の改善基準告示や本件の3交代連続作業など、暦日を跨ぐものに『24時間以上の休暇』が出てくる訳です。

 3交代連続作業に係る根拠通達は、昭和63.3.14 基発150、婦発47です(←この通達、長いです。)。この通達では、3交代連続作業で「暦日休日」を採用した場合、本件設問のような疑問や実態上の処理と立法趣旨との不整合が出ることから、番方編成による交代勤務については、『次のいずれにも該当する場合』に限り、休日暦日でなく継続24時間として与えればよい、として要件を示しています。

 なお、その要件とは、
① 番方編成による交代制によることが就業規則等で定められており、制度として運用されていること。
② 各番方の交代が規則的に定められているものであって、勤務割表等により、その都度設定されるものでないこと。

 また、実務上の捉え方はumeneko氏のご回答のとおりと考えます。

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