相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
破産した会社の債権をかかえておりますが、回収の見込みもほとんどなく、取り下げを検討しております。
裁判所に取り下げの手続きをした場合、その年度の決算において、貸し倒れとして扱ってよろしいのでしょうか。
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国税庁Hpないですが、下記強権を求めれば可能としています。
ただ、安易な貸倒を起こすことは貴社の信用度が下がる結果となりますから、注意が必要ですね。
やはり、取引先の破産判例、同様に他社の会計処理等を確認することが必要ですね。
国税庁
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>法人税>貸倒損失>No.5320 貸倒損失として処理できる場合
2 金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
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