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労務管理

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業務上過失致死傷の責任者

著者 働きバチ さん

最終更新日:2012年05月18日 12:02

初めて質問させていただきます。

時間外超過などを原因として、過労死等が発生してしまい業務上過失致死傷などの処罰を受ける場合、処罰を受けるのは誰になるのでしょうか?
ちなみに弊社には安全衛生委員会の組織があり、その責任者は常務となっています。

このような場合、考えられるのは社長?常務?工場長だと思うのですが実際はどうでしょうか

また、サブロク締結をしている労働組合の委員長が罪に問われる事はあるのでしょうか?

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Re: 業務上過失致死傷の責任者

ここ最近特に問題視しています。
過労死問題、やはりいちばんは会社の責任者;代表者社長です。
そして、安全衛星違反として、安全衛生委員会代表;担当役員
ただ、そこで一緒に働く者としては処罰にはならないでしょう

組合として労働者労働時間のチェックは適時行うべきでしょう。
参考HP
安全衛生責任者の選任と職務
http://element-p.sub.jp/HP/IMG/102.pdf

Re: 業務上過失致死傷の責任者

著者まゆち☆さん

2012年05月19日 22:06

削除されました

Re: 業務上過失致死傷の責任者

著者働きバチさん

2012年05月23日 08:17

> ここ最近特に問題視しています。
> 過労死問題、やはりいちばんは会社の責任者;代表者社長です。
> そして、安全衛星違反として、安全衛生委員会代表;担当役員
> ただ、そこで一緒に働く者としては処罰にはならないでしょう
>
> 組合として労働者労働時間のチェックは適時行うべきでしょう。
> 参考HP
> 安全衛生責任者の選任と職務
> http://element-p.sub.jp/HP/IMG/102.pdf

akijinさんありがとうございます。
まだまだ知識不足なもので助かりました。
少しづつ勉強して行きます。

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