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労務管理

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顛末書の頻度とパワハラ

著者 セリア さん

最終更新日:2012年05月24日 10:28

ここ最近、上司がかなりの頻度で顛末書を書かせるようになり、本来他の方では顛末書を取らない口頭注意で済ませるようなことでも顛末書を取るようになりました。

例)一字だけの誤字、社内文書の送付先間違い、全社会議でメモを取っていなかった、入社選考用の案内看板を送り忘れた等

上記例でいえば、誤字といっても社内表彰の名前を間違えた(同訓異字)程度、メモを取っていなかった例では他にも私の周りにメモを取っていない方がいて、寝てる人すらいたのに私だけピンポイントで見つけられたり。

私にとっては極々軽微なミスであるにも関わらず、針小棒大にとらえ下手をすれば解雇すらされないかと疑心暗鬼でなりません。そんな気分であるがゆえにかかりつけの心療内科で診察してもらっている始末です。
また、私が勘ぐっているだけに過ぎませんが、回数を重ねて顛末書を取らせることにより、「これだけの顛末書があるのだから解雇事由にあたるよね」なんて言われた時にはこちらもなんと反論していいのか二の句が告げられない状態にもなりかねません。
確かに戒める様子はあるようには思えますが、これだけ頻繁に書かされるのは度が過ぎてる気がします。

これらのことについてパワハラに当たり何らかの対処がすぐに必要なのか、またはパワハラに当たらないし、これらの顛末書を書かせるのは当然の行為なのか。
更に、対処が必要なのであれば、法律的に対処を取らせることができるかどうかもお伺いしたいと思います。

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Re: 顛末書の頻度とパワハラ

セリアさん  心中お挿しします。

お話から拝見しますと、監督責任者のパワハラとも考えられる行為のようですが。
通常、始末書顛末書を書かせる行為は、企業内の就業規則、および処罰等に関する規則、それにもとずク処罰等の委員会などで行うこと必要でしょう。
原則、代表者あるいはその責任者が単独で行うことは得策ではありません。時にはその行為が、刑法に関する重大事項として処罰の対象にもなります。
お話の経緯からは、回数を多数行っていること軽微な行為に対しての嫌がらせ等も求められるようですから、これまで受けた行為に対しての証明として、日時、場所、その内容等を求めれ時には民事訴訟等も行うことも考えるべきでしょう。
昨今女性弁護士の方も専門窓口は開かれていますので、一度ご相談を。

専門家Hp 弁護士の方 ご案内があります。

2007年4月 5日|弁護士 人見勝行
パワー・ハラスメント

http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/post_135.html

Re: 顛末書の頻度とパワハラ

著者眠れる羊さん

2012年05月25日 14:14

一つ一つのミスの内容は軽微かもしれませんが、
これだけのミスを重ねているということは、
セリアさんにも改善の余地があるように思います。

1字でも誤字は誤字。
社内文書でも内容次第では情報漏洩に当るかもしれません。

反省文というより、
報告書の意味合いがある顛末書を書かせるということは、
責めるのではなく、
行動を振り返ってより良くしてもらいたい、
という気持ちがあるのかもしれません。

また、疑心暗鬼になるから
余計にプレッシャーがかかり
ミスが重なるのかもしれませんね。

以上、上司の方に悪意が無い、
という前提で申し上げました。

しかし、他の社員の方と比べて
不公平を感じる気持ちも理解できます。
極端な指導を受けていると、
感じる気持ちも理解できます。

セリアさんがパワハラと感じているのであれば、
上司の方に指導の気持ちがあっても、
何の意味も無いことのように思います。

パワハラの対処を取らせることができても、
これまでの小さなミスが露呈されます。

もう少し、冷静に考えてみてはいかがですか?

Re: 顛末書の頻度とパワハラ

著者セリアさん

2012年06月17日 14:11

>お答えいただいた方々
ありがとうございました。心療内科の先生にこのことを話してみると、少しストレスのたまりすぎかもしれないから発散するといいねといわれ、はけ口を探しているところです。
参考にさせていただきます。

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