相談の広場
こんにちは。
首記の件について、教えて下さい。
現在、育児休業延長(6ヶ月)中の社員がおります。
本来、7月に復帰の予定ですが、本人より連絡があり
保育所が決まらない為、育休延長終了後即有給取得の
申請がありました。
本人は、有給を取得しながら保育所を待ち、有給を全て
消化しても保育所に入れない場合は退職を考えている旨
の連絡がありました。
この際、会社はどの様に対応すれば法的にも問題はないのでしょうか。
①育休は復帰を前提にしている為、延長後終了後、働けないのであれば有休ではなく欠勤処理が望ましいのでしょうか。
②本人の申し入れ通り有休を取得させ、有休を消化しきっても保育所に入れない場合は、退職を認める方向が良いのでしょうか。
育休の取得実績は社内でありますが、延長しても保育所に入れないという事例がない為、ご相談させて下さい。
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①御社の休職規定に基く措置(給与の有無も)に依ります。事情が個人の勝手な都合とはいえず、会社としても配慮が必要と考えられますので、育休延長終了後に復職可能となるまでの期間(※事情により最大1年間までは可能)休職してもらうのが妥当ではないでしょうか。
②有給を消化させることは本人の希望である限り問題ありませんが、
退職のほうは、保育所を探している事実からすると、復職の意思が見えます(そもそも育休自体、復職を前提としていますから)。本人の希望とはいえ、会社がそれを鵜呑みにし支持する形で退職させてしまうのは好ましくありません。育児を理由とする不当な扱いというふうに第三者に受け取られかねないかと。本人とよくよく相談の上、退職するのであれば自己都合ですね。
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