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関連当事者の範囲について

著者 会社法 さん

最終更新日:2012年05月29日 14:19

すみません。教えていただきたいのですがよろしくお願いします。
人間でいうところのいとこ同士の関係なのですが、
弊社(A)の親会社(B)の兄弟会社(C)の子会社(D)があって、Aの代表取締役は、B、C、Dの役員であり、AとDは取引関係にあります。
このような場合はAとDはいとこ同士の関係であって、Aからみて、Dは関連当事者に該当するのでしょうか?

もしDが、関係当事者に該当する場合は、計算書類関係の関連当事者との取引に関する注記において記載することになるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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