相談の広場
代表取締役が、取締役会及び株主総会を開かず、金庫株を勝手に第三者(銀行キャピタル)へ売った場合、
責任を追求することは可能でしょうか?
その場合は取締役会、株主総会のいずれでどのような手段をとるべきか教えてください。
当社の取締役会は6名(うち代表取締役1名、残り5人中4人が代表取締役の解任動議を上げる予定)です。
ただ、代表取締役は上記の株式操作でキャピタル以外の中小企業投資育成株式会社の株式(議決権)も自分につけ総議決権の55%を有しているため、取締役会での解任を実施し、また上記の内容を追求しようと考えております。
ご指導宜しくお願いします。
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ゲーナさん こんにちは
なかなか難しい問題ですね。
問題点としては、譲渡者と受ける側の善意か悪意かで、判断が異なるかでしょう。
当然、譲渡制限株式についてはその管理規則は、定款、譲渡制限株式の譲渡に関する規則等で定めていると思います。
同族会社等では取締役会での解任決議、第三者が多数株主であれば、他の株主から株主総会(臨時等)での解任に関する特別決議と賠償責任等も行われると思いまうs。
譲渡に関する規則等により、訴訟とも可能と思います。
類似質問の案内があります。
All About プロファイル 法人・ビジネス 独立開業 譲渡制限株式について
後藤 義弘 (社会保険労務士)
http://profile.allabout.co.jp/ask/q-10822/
後藤様
ご説明と類似質問の資料ありがとうございました。
非常に参考になりました。
> ゲーナさん こんにちは
>
> なかなか難しい問題ですね。
> 問題点としては、譲渡者と受ける側の善意か悪意かで、判断が異なるかでしょう。
> 当然、譲渡制限株式についてはその管理規則は、定款、譲渡制限株式の譲渡に関する規則等で定めていると思います。
> 同族会社等では取締役会での解任決議、第三者が多数株主であれば、他の株主から株主総会(臨時等)での解任に関する特別決議と賠償責任等も行われると思いまうs。
> 譲渡に関する規則等により、訴訟とも可能と思います。
>
> 類似質問の案内があります。
> All About プロファイル 法人・ビジネス 独立開業 譲渡制限株式について
> 後藤 義弘 (社会保険労務士)
> http://profile.allabout.co.jp/ask/q-10822/
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