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労務管理

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年度をまたいだ過重労働の考え方

著者 にわか管理者 さん

最終更新日:2012年05月31日 09:44

4月の年度変わり時に、36協定も更新していますが、
3月に80時間の残業をして、4月にも80時間の残業をした場合、2ヶ月の平均時間が80時間以上となり、過重労働となりますか?

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Re: 年度をまたいだ過重労働の考え方

著者いつかいりさん

2012年05月31日 20:40

36協定の限度時間や、特別条項は協定でむすんだ年単位で、労基法の定めるところですが、

過重労働は労安衛法の定めるところで、年の区切りはありません。過去2か月平均をとる、会社で定めたのであれば算出することになります。

Re: 年度をまたいだ過重労働の考え方

A:もう回答がでていますが、過重労働の判定は年度関係なし。2か月、6か月で判断されますので、ご注意下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 年度をまたいだ過重労働の考え方

著者にわか管理者さん

2012年06月01日 10:57

> 36協定の限度時間や、特別条項は協定でむすんだ年単位で、労基法の定めるところですが、
>
> 過重労働は労安衛法の定めるところで、年の区切りはありません。過去2か月平均をとる、会社で定めたのであれば算出することになります。

Re: 年度をまたいだ過重労働の考え方

著者にわか管理者さん

2012年06月01日 11:03

明解なご回答をいただきありがとうございます。
人間の疲労は年度が変わってもリセットされない
からでしょうね。
大変参考になりました。

今後共、宜しくお願い致します。

Re: 年度をまたいだ過重労働の考え方

著者にわか管理者さん

2012年06月01日 11:12

ご回答ありがとうございます。
いままで関心が無く、勉強不足を恥じております。

今後共、宜しくお願い致します。

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