相談の広場
車通勤をしている従業員が、帰宅時、自宅付近の契約駐車場に到着し、車を降りようとした際に腰をひねり、ぎっくり腰になりました。このような場合通勤災害となるのでしょうか? 認定の判断は労基署が行うことは承知しておりますが、申請自体すべき案件か迷っております。 腰痛自体業務災害でも認定が難しいと思いますので、このようなケースで通勤災害とはならないだろうと思っているのですが、「通勤途上の怪我」という事は間違いないので、ご教授願えればと思います。 ちなみに本人からは状況の説明を受けただけで、現時点で、通災の申請要請を受けてはおりません。 どうぞ宜しくお願い致します。
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いつかいり様 ご回答ありがとうございました。
> 会社が判断すること自体、余計なお世話です。申請するのは、会社でなく被災労働者本人です。
申請の法的義務につきましては、理解しておりますが、実務上会社では本人の申し出に基づき、申請手続きをある程度やっております。本件につきましても、本人からの申請、若しくは申請依頼があったわけではありませんが、もし、申請したら、このようなケースではどのように判断されると思われるのか?ご意見をお聞きしたく、投稿した次第です。
あまり仮定の話をしてもしょうがないかもしれませんが、その様なお話を聞ける所かなぁ?と思った次第です。
どうもありがとうございました。
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