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労務管理

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車通勤中のぎっくり腰

著者 ハケノミヤ さん

最終更新日:2012年05月30日 12:40

車通勤をしている従業員が、帰宅時、自宅付近の契約駐車場に到着し、車を降りようとした際に腰をひねり、ぎっくり腰になりました。このような場合通勤災害となるのでしょうか? 認定の判断は労基署が行うことは承知しておりますが、申請自体すべき案件か迷っております。 腰痛自体業務災害でも認定が難しいと思いますので、このようなケースで通勤災害とはならないだろうと思っているのですが、「通勤途上の怪我」という事は間違いないので、ご教授願えればと思います。 ちなみに本人からは状況の説明を受けただけで、現時点で、通災の申請要請を受けてはおりません。 どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 車通勤中のぎっくり腰

著者いつかいりさん

2012年05月30日 20:40

> 申請自体すべき案件か迷っております。


会社が判断すること自体、余計なお世話です。申請するのは、会社でなく被災労働者本人です。

会社は、申請が当人からまわってきたら、保険番号や証明欄を記載する義務があり、義務をはたすだけです。そこから先は、本人申請です。なお、業務上災害でも同様です。受けられるかもしれないと、申請を促してあげればいいのです。それで労基署から認定されなかったら、健康保険扱いとなりましょう。

Re: 車通勤中のぎっくり腰

著者ハケノミヤさん

2012年05月31日 18:24

いつかいり様 ご回答ありがとうございました。

> 会社が判断すること自体、余計なお世話です。申請するのは、会社でなく被災労働者本人です。

申請の法的義務につきましては、理解しておりますが、実務上会社では本人の申し出に基づき、申請手続きをある程度やっております。本件につきましても、本人からの申請、若しくは申請依頼があったわけではありませんが、もし、申請したら、このようなケースではどのように判断されると思われるのか?ご意見をお聞きしたく、投稿した次第です。 

あまり仮定の話をしてもしょうがないかもしれませんが、その様なお話を聞ける所かなぁ?と思った次第です。 
どうもありがとうございました。

Re: 車通勤中のぎっくり腰

削除されました

Re: 車通勤中のぎっくり腰

著者ハケノミヤさん

2012年06月01日 08:40

阿部社会保険労務士事務所(埼玉)さま
ご回答ありがとうございました。

腰痛の認定基準につきまして、大変参考になりました。
今回は帰宅時、駐車場についた後に発生した事案なので、その時点で通勤が終了している? との疑問も後から沸いてきました。もう少し自分でも調べてみたいと思います。
どうもありがとうございました。

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