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年末調整の生命保険控除について

著者 ベッサ さん

最終更新日:2006年12月07日 14:33

年末調整の申告書の中の、生命保険料控除額の欄には、
「100,001円以上=一律50,000円」とあるのですが、
そのように記載添付しても、源泉徴収票
生命保険料の控除額の欄には
「35,000円」と、記載されてきました。
これはどういうことなのでしょうか。

また、「源泉徴収」について、
所得税は、前年度の収入から見積もった税額を
 毎月天引きして、年末に今年度の実際の収入から
 計算された税額との差額を調整し還付等をする。
住民税は、前年度の収入で税額が決定するので年末に
 「差額を調整して還付等」はされない。
 と、いう解釈で正しかったでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 年末調整の生命保険控除について

著者やまみちさん

2006年12月08日 09:25

> 年末調整の申告書の中の、生命保険料控除額の欄には、
> 「100,001円以上=一律50,000円」とあるのですが、
> そのように記載添付しても、源泉徴収票
> 生命保険料の控除額の欄には
> 「35,000円」と、記載されてきました。
> これはどういうことなのでしょうか。

1)保険会社からの控除証明書には、9月ごろまでに実際に支払った金額と、12月まで支払ったときの見込み金額が記載されています。 証明書が発行された後に解約したり、その後の保険料を払っていない場合を除き、12月までの金額を「支払った保険料等の金額」に記載します。

2)配当金などは、「支払った保険料等の金額」には含まれません。

3)使用するソフトによって、「支払った保険料等の金額」をそのまま入力するものがあります。
10万円を超えているからと「5万円」と入力すると、5万円の保険料額に対して「生命保険料控除額 37,500円」と出てくることがあります。


> また、「源泉徴収」について、
> ①所得税は、前年度の収入から見積もった税額を
>  毎月天引きして、年末に今年度の実際の収入から
>  計算された税額との差額を調整し還付等をする。

前年度の収入は関係ありません。
毎月の給料からの源泉税額は、「扶養控除等申告書」による扶養家族の人数と、毎月の給料額によって、国税庁発行の源泉徴収税額表にもとづいて源泉徴収します。

賞与は、前月の給料額と扶養家族の人数によって率が変わります。 これも源泉徴収税額表によります。 毎月の給料・賞与からの税額は、「国税庁の見積もり」によることになります。

年末調整は、1年間の給料・賞与の金額を合計し、いわゆる確定申告と同じ作業をします。
年の途中で扶養家族の人数に変動があった人、たまたま賞与前月の給料が高くて賞与の税率が高かった人、住宅ローン控除のある人など、確定した事実と証明書等により、年税額の再計算をします。
その結果、源泉控除した税額の合計と、再計算された年税額を比較して、還付されたり追加徴収されたりすることになります。


> ②住民税は、前年度の収入で税額が決定するので年末に
>  「差額を調整して還付等」はされない。
>  と、いう解釈で正しかったでしょうか。
>

正しいです。
年末調整の後に確定申告をしたとき以外は、調整はありません。

源泉徴収票と同じ内容のもの(給与支払報告書)を各自の住所地の市区町村役所へ送付しますので、それをもとに住民税が決定されます。
つまり、今まさに年末調整の時期だと思いますが、これをもとに、来年の6月ごろから支払う住民税額が決まります。
注意しなければいけないのは、今年めいっぱい働いて年末で退職した場合、住民税は前年の所得に対するものですので、収入がなくても納付書が届きます。

返信ありがとうございました。

著者ベッサさん

2006年12月08日 15:11

とてもよく理解できて、感動しております。
明確で丁寧なご説明を頂きまして、ありがとうございました。
いろいろ分かって嬉しいです。やる気が出ました。

生命保険料控除額については、去年の年末に提出したものなので自分の記載ミス、又は記憶に間違いがあったかもしれません。今回は気をつけたいと思います。
 ただ、一つ気になっているのが、今回いろいろ調べていて「全国地方税務協議会 住民税税額試算コーナー(www.zeikyo-soft.jp/main.html)」というHPを見つけ、そこを利用していろんな額で試算してみたところ、例えば給与に200万、生保20万と入力すると控除額の欄には「35,000円」と出て、生保の額を上げていってもそこは変わらないので、「一律50,000円」とあるけれどもその後にまた何か計算式があるのかな。と思って質問した次第でした。

何か自分が大きな勘違いをしているような気もするのですが・・・分かりません(泣)。

また教えて頂けますでしょうか。よろしくお願い致します。

Re: 返信ありがとうございました。

著者やまみちさん

2006年12月08日 17:02

住民税については詳しくわからないのですが、所得税国税)を計算するときの生命保険料控除と、住民税地方税)の生命保険料控除の金額が違うかもしれません。
調べてみます。 すみません。

Re: 返信ありがとうございました。

著者ベッサさん

2006年12月09日 11:53

>所得税国税)を計算するときの生命保険料控除と、住民税地方税)の生命保険料控除の金額が違うかもしれません。

と、お返事頂いた言葉をヒントに調べてみました。そのとおりでした!! そういうことだったんですねぇ・・・・。ムズカシカッタ。。。 前回の返信と併せて、ものすごくよく理解できました。すっきり!!

生命保険文化センター
のHP(www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/premium.html)に
一覧表がありました。
それから、会社から渡されてた「平成18年度 市民税・県民税 特別徴収税額の通知書(納税者義務用)」をよく見たら裏面に書かれてありました。(以前は①②等の思い込みがあったので理解できなかった)

教えて頂いてありがとうございました。
また機会がありましたら、よろしくお願いします。

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