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著者 doara さん
最終更新日:2012年06月02日 11:21
お教え下さい。 定時株主総会にあたり、役員全員が任期満了(任期1年)により退任し再任となる予定ですが、監査役は任期1年目(任期4年)です。この場合監査役改選は必要でしょうか? 過去の監査役は1年で改選しており任期2年以上の実績が有りません。監査役改選の議事有無についてお教え下さい。 議事としては 1号議案、計算書類承認 2号議案、取締役任期満了による改選 3号議案、監査役改選? 必要? 3号議案の有無についてお教え下さい。
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doaraさん こんにちは まずは、貴社の定款での確認が必要なんですが、任期期間を4年と為してれば改選議決は不要です。 旧商法下の状況ですと、取締役2年 監査役4年ですが、、会社法ですと、取締役は、原則2年だが、定款で1~10年まで短縮・伸長が可能、監査役は、則4年だが、定款で10年まで伸長が可能としています
著者doaraさん
2012年06月02日 13:29
akijin様 こんにちは、早速のご回答ありがとうございます。 弊社定款では監査役任期4年ですので、今期は改選不要と言う事ですね。 シンプルな回答ありがとうございました。 助かりました。 > doaraさん こんにちは > > まずは、貴社の定款での確認が必要なんですが、任期期間を4年と為してれば改選議決は不要です。 > 旧商法下の状況ですと、取締役2年 監査役4年ですが、、会社法ですと、取締役は、原則2年だが、定款で1~10年まで短縮・伸長が可能、監査役は、則4年だが、定款で10年まで伸長が可能としています
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