相談の広場
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Q:請負会社社員の健康管理は請負会社側にあると理解。
特殊健診の実施、構内保健室での急病対応などは元方会社が行っていたりします。
(すごく高血圧や糖尿病が悪いにも関わらず病院に行ってない請負社員がいるという噂)、構内で不健康ゆえに労災を起こされても困ります(脳卒中とか)弊社(元方会社)には専属産業医や専属保健師がおり「依頼があれば保健指導や健康教育などしてよい」とまで言ってくれています。
派遣先‐派遣元の安全衛生関係の責任についてはいろいろなところに記載がありよく理解しているつもりですが、元請‐請負の安全衛生関係の責任については不勉強でわかりません。
元請‐請負の安全衛生体制の確立について(特に健康管理について)ご教授いただければ幸いです。
A:基本的には、先に回答が出ている通りです。
問題は万一「偽装請負」になっていた場合です。請負会社の社員は、元請会社にも訴える可能性がある点ご注意下さい。
それと、請負契約書には、下請会社が責任をもって解決する旨、明記しておきましょう。
もう一つの注意は、下請会社に労働災害(衛生面含む)が多発した場合「安全衛生管理特別指導事業場に指定」されます。
その場合、元請・下請ともに協力して指定解除に取り組むことになります。
下請会社が安全衛生管理特別指導事業場に指定された場合、監督署から元請会社作業所(工場等)に現場調査が入ります。
おもわぬところから、安全管理上問題箇所改善指導が入り、飛び火することがあります。
これは、21年会社法務課における実務経験からお話ししております。現実にあったことです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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