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労務管理

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36協定における延長時間の上限が適用されない業務について

最終更新日:2012年06月05日 11:26

はじめまして。私は派遣社員の勤務管理をしており、
この度、各派遣元から送付された36協定を元に
時間外労働状況をチェックする事になった為
労働基準法を勉強し始めたのですが
延長時間の上限が適用されない業務について
以外2点疑問があります。

①延長回数について
②業務内容の記載について

①について
たとえば、36協定内容が月120時間、年1000時間の場合、
その上限を越えなけれは7ヶ月残業できる
という認識であっていますか?

特別条項のような「限度を超える回数は一年のうち半分」
を考慮しなくてもいいか疑問に思いました。


②について
延長時間の上限が適用されない業務である事は、
時間外労働させる必要のある具体的理由」の項目か
業務の種類」の項目のいずれかに記載があればいいと
認識していますが、
文言は必ず「新技術・新商品等の研究開発の業務」等、
労働基準監督署等で貰えるパンフレットに記載の通り
でなければいけませんか?
それと同様の意味の文言でも可能でしょうか?

以上、長文ですが、よろしくご教授お願いいたします。

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