相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

所得税 払い忘れについて

著者 イラックマ さん

最終更新日:2012年06月05日 15:07

4月支給分と5月支給分の給与で、賃金の不足分をあとから職員に支払いました。

その不足分の賃金所得税を徴収しておらず、追加の所得税を納めていないことがわかりました・・・

これからすぐに追加分の所得税を支払いたいと思うのですが、6月支給分の給与から合わせて徴収し、6月10日に払う所得税と4月・5月分の追加分の所得税を一緒に払ってもよいものなのでしょうか・・・

どのような支払い方ができるのか、教えてください><

スポンサーリンク

Re: 所得税 払い忘れについて

著者tonさん

2012年06月05日 21:37

> 4月支給分と5月支給分の給与で、賃金の不足分をあとから職員に支払いました。
>
> その不足分の賃金所得税を徴収しておらず、追加の所得税を納めていないことがわかりました・・・
>
> これからすぐに追加分の所得税を支払いたいと思うのですが、6月支給分の給与から合わせて徴収し、6月10日に払う所得税と4月・5月分の追加分の所得税を一緒に払ってもよいものなのでしょうか・・・
>
> どのような支払い方ができるのか、教えてください><


こんばんわ。
支給した不足分の給与台帳はどのようになっていますか。
単に現金支給したのか給与台帳の書き換えをされたのか・・。
一番多い対応は不足分は翌月の給与と一緒に支給し不足分のみを単独で支給することは避けていると思います。年末調整から漏れる可能性があるからです。また給与台帳の書き換えもすでに納付している納付書と一致しませんのでそちらもしません。不足分の支払状況によって変わると思います。給与台帳を訂正しているのであれば5月分の給与となりますので5月分として納付できます。
台帳と支給状況の確認をしてください。
とりあえず。

Re: 所得税 払い忘れについて

著者イラックマさん

2012年06月11日 11:13

回答ありがとうございます。


給与台帳上で5月分として支給の処理をしましたので、5月分の所得税として納付しました。

ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP