相談の広場
4月支給分と5月支給分の給与で、賃金の不足分をあとから職員に支払いました。
その不足分の賃金の所得税を徴収しておらず、追加の所得税を納めていないことがわかりました・・・
これからすぐに追加分の所得税を支払いたいと思うのですが、6月支給分の給与から合わせて徴収し、6月10日に払う所得税と4月・5月分の追加分の所得税を一緒に払ってもよいものなのでしょうか・・・
どのような支払い方ができるのか、教えてください><
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> 4月支給分と5月支給分の給与で、賃金の不足分をあとから職員に支払いました。
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> その不足分の賃金の所得税を徴収しておらず、追加の所得税を納めていないことがわかりました・・・
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> これからすぐに追加分の所得税を支払いたいと思うのですが、6月支給分の給与から合わせて徴収し、6月10日に払う所得税と4月・5月分の追加分の所得税を一緒に払ってもよいものなのでしょうか・・・
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> どのような支払い方ができるのか、教えてください><
こんばんわ。
支給した不足分の給与台帳はどのようになっていますか。
単に現金支給したのか給与台帳の書き換えをされたのか・・。
一番多い対応は不足分は翌月の給与と一緒に支給し不足分のみを単独で支給することは避けていると思います。年末調整から漏れる可能性があるからです。また給与台帳の書き換えもすでに納付している納付書と一致しませんのでそちらもしません。不足分の支払状況によって変わると思います。給与台帳を訂正しているのであれば5月分の給与となりますので5月分として納付できます。
台帳と支給状況の確認をしてください。
とりあえず。
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