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社会保険料について

最終更新日:2006年12月11日 16:06

事務職初心者です。
皆様にお聞きしたいことがあり投稿させていただきました。

 実は、社会保険料についてお聞きしたいです。
質問の内容というのは、まず社員が退職した場合の社会保険料の支払いについてです。
末日で退職しなければ、退職した社員の社会保険料は支払わなくても良いというのは理解しているのですが、退職日が末日以前で、退職した社員が退職月に病院へ行って治療を受けた場合は事業所が退職者の社会保険料を半額負担しなければならないのでしょうか?

 ご解答お願いいたします。

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Re: 社会保険料について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年12月12日 09:32

健康保険カードは退職した日(資格喪失日)まで使用できます。
保険料は理解されている通りですが、資格取得月に退職して資格喪失する場合、月末でなくても1ヶ月の保険料は支払わなければなりません。
今回のケースは社会保険料を払う必要はありません。

Re:社会保険料について

勝田労務管理事務所様ご返答ありがとうございました。
まだ、事務職を初めて業務知識が不十分の為思い切って相談広場に質問を投稿して良かったです。
 また、疑問点等がありましたら投稿する場合がございますが機会があれば、またご返答の程お願いいたします。

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