相談の広場
こんにちは。
いつも参考にさせて頂いております。
このたび、社員が介護休業を利用する予定なのですが、
取得の日数と回数についてお伺いします。
社内規程では下記の通り規定されております。
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介護休業期間は、対象家族1人につき、要介護状態ごとに1回、介護休業開始日から起算して通算93日間の範囲内
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小さいお子さんの容態に合わせて、介護休業を取得したいとの意向なのですが、
例えば、1ヶ月間介護休業を取得し、お子さんの容態が安定したので1ヶ月後に出勤した。次に93日以内にお子さんの容態が悪化して再度取得する事はできないという解釈になるのでしょうか。
93日以内に何度も取得できるのか、1回のみなのか教えて下さい。
また、介護休業は1日からでも取得可能なのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
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こちらを読むと
東京労働局パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/28a.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/27a_003.pdf
介護休業は「要介護状態」が前提のようですが
お子さんの病状はいかがでしょうか。
介護休業の日数と回数についてもパンフレットにありますのでご確認いただくとよいと思います。
おだいじに。。。
> こんにちは。
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> いつも参考にさせて頂いております。
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> このたび、社員が介護休業を利用する予定なのですが、
> 取得の日数と回数についてお伺いします。
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> 社内規程では下記の通り規定されております。
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> 介護休業期間は、対象家族1人につき、要介護状態ごとに1回、介護休業開始日から起算して通算93日間の範囲内
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> 小さいお子さんの容態に合わせて、介護休業を取得したいとの意向なのですが、
> 例えば、1ヶ月間介護休業を取得し、お子さんの容態が安定したので1ヶ月後に出勤した。次に93日以内にお子さんの容態が悪化して再度取得する事はできないという解釈になるのでしょうか。
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> 93日以内に何度も取得できるのか、1回のみなのか教えて下さい。
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> また、介護休業は1日からでも取得可能なのでしょうか。
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> 以上、よろしくお願いします。
> 例えば、1ヶ月間介護休業を取得し、お子さんの容態が安定したので1ヶ月後に出勤した。次に93日以内にお子さんの容態が悪化して再度取得する事はできないという解釈になるのでしょうか。
>
容態が、悪化したり安定したり繰り返すような状態のときは、93日以内であっても、1回目の休業の継続とみなされ、2回目を取得することは難しかったと思います。
最初の介護休業から容態が安定したのではなく、「完全に回復した。その後、93日以内に再度、要介護状態になった」ことの医師の証明があれば、認められると思います。
介護休業は会社が付与するものですが、介護休業を取得すれば、介護休業給付金につながるので、会社は介護休業を与える際に、本当に要介護状態か、確認しなければなりません。
他の方もいわれているとおり、介護休業の「要介護状態」は基準が厳しいです。下記参照。
http://livedoor.blogimg.jp/roumucom/imgs/5/4/5462876d.gif
また、要介護状態が、2週間以上続くことも条件ですので、1日の取得というのは、対象外だと思います。
どちらかといえば、「子の看護休暇」ではないでしょうか。
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