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労務管理

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介護休業制度について

著者 アルパカ さん

最終更新日:2012年06月14日 16:49

こんにちは。

いつも参考にさせて頂いております。

このたび、社員が介護休業を利用する予定なのですが、
取得の日数と回数についてお伺いします。

社内規程では下記の通り規定されております。
----------------------
介護休業期間は、対象家族1人につき、要介護状態ごとに1回、介護休業開始日から起算して通算93日間の範囲内
----------------------

小さいお子さんの容態に合わせて、介護休業を取得したいとの意向なのですが、
例えば、1ヶ月間介護休業を取得し、お子さんの容態が安定したので1ヶ月後に出勤した。次に93日以内にお子さんの容態が悪化して再度取得する事はできないという解釈になるのでしょうか。

93日以内に何度も取得できるのか、1回のみなのか教えて下さい。

また、介護休業は1日からでも取得可能なのでしょうか。


以上、よろしくお願いします。

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Re: 介護休業制度について

こんにちは

 私の認識不足かもしれないのですが、介護休業は小さいお子様も対象なのでしょうか?私の会社の介護休業介護保険制度における要介護認定などを基準としています。お子様の入院等は子の看護休暇もしくは年休にて対応していくものと考えていましたが。
 お子様は介護休業というよりは、看護休暇では無いのでしょうか。

 話の腰を折ってしまうようで悪いのですが。

Re: 介護休業制度について

著者アルパカさん

2012年06月14日 17:38

社内規程、育児介護休業法においても、対象家族は下記の通りです。

・配偶者
・子
・父母、配偶者の父母
・祖父母、兄弟姉妹又は孫であって社員と同居し、
  かつ扶養している者

逆に、「介護保険制度における要介護認定」ということは、高齢者のみを対象としていることに問題はないのでしょうか。

Re: 介護休業制度について

著者たまの伝説さん

2012年06月14日 18:13

こちらを読むと

東京労働局パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/28a.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/27a_003.pdf

介護休業は「要介護状態」が前提のようですが
お子さんの病状はいかがでしょうか。

介護休業の日数と回数についてもパンフレットにありますのでご確認いただくとよいと思います。

おだいじに。。。

> こんにちは。
>
> いつも参考にさせて頂いております。
>
> このたび、社員が介護休業を利用する予定なのですが、
> 取得の日数と回数についてお伺いします。
>
> 社内規程では下記の通り規定されております。
> ----------------------
> 介護休業期間は、対象家族1人につき、要介護状態ごとに1回、介護休業開始日から起算して通算93日間の範囲内
> ----------------------
>
> 小さいお子さんの容態に合わせて、介護休業を取得したいとの意向なのですが、
> 例えば、1ヶ月間介護休業を取得し、お子さんの容態が安定したので1ヶ月後に出勤した。次に93日以内にお子さんの容態が悪化して再度取得する事はできないという解釈になるのでしょうか。
>
> 93日以内に何度も取得できるのか、1回のみなのか教えて下さい。
>
> また、介護休業は1日からでも取得可能なのでしょうか。
>
>
> 以上、よろしくお願いします。

Re: 介護休業制度について

著者プロを目指す卵さん

2012年06月14日 23:04

「介護」といっても、介護保険法制度による介護と、育児・介護休業法制度による介護は全くの別物です。

ご質問のケースは、育児・介護休業法制度(通称「育介法」)における介護休業です。
育介法の介護休業は、一の要介護状態ごとに1回に限り行うことができることとされているため、同一家族の同一介護状態については、再取得できないことになります。

従って、ご質問のケースの容体が再度悪化した際には、介護休業を再取得できないことになります。

Re: 介護休業制度について

著者人事小太郎さん

2012年06月14日 23:34

> 例えば、1ヶ月間介護休業を取得し、お子さんの容態が安定したので1ヶ月後に出勤した。次に93日以内にお子さんの容態が悪化して再度取得する事はできないという解釈になるのでしょうか。
>

容態が、悪化したり安定したり繰り返すような状態のときは、93日以内であっても、1回目の休業の継続とみなされ、2回目を取得することは難しかったと思います。

最初の介護休業から容態が安定したのではなく、「完全に回復した。その後、93日以内に再度、要介護状態になった」ことの医師の証明があれば、認められると思います。

介護休業は会社が付与するものですが、介護休業を取得すれば、介護休業給付金につながるので、会社は介護休業を与える際に、本当に要介護状態か、確認しなければなりません。

他の方もいわれているとおり、介護休業の「要介護状態」は基準が厳しいです。下記参照。
http://livedoor.blogimg.jp/roumucom/imgs/5/4/5462876d.gif

また、要介護状態が、2週間以上続くことも条件ですので、1日の取得というのは、対象外だと思います。
どちらかといえば、「子の看護休暇」ではないでしょうか。

Re: 介護休業制度について

著者アルパカさん

2012年06月15日 08:55

みなさん、回答有難うございました。

やはり、再度の取得は難しいようですね。
「通算」93日という言葉の解釈を間違えていたようです。

また、要介護の状態の基準から言えば、2週間以上の休業が必要な場合を想定しているため、1日からの休業も難しいという事ですね。
数日であれば、介護休暇の利用について社員に説明してみます。

有難うございました。

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