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労務管理

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基本給の決め方について

著者 mameta さん

最終更新日:2012年06月14日 18:30

営業社員を雇う場合、完全歩合給は社会保険に加入出来ないと聞きました。基本給プラス出来高給にする場合下記のような考え方でよいでしょうか?
最低賃金×社員8時間の3/4×社員22日(一か月平均)の3/4日
仮に800円×6時間×17日=81600円を基本給と考えてよいでしょうか?
休んだ場合は、差し引き出来るのでしょうか?
基本給を時間給をもとにする事は出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。

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