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労務管理

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大学のサークルと労働契約を結ぶには?

著者 エヌケイ さん

最終更新日:2012年06月14日 10:38

知的に障害がある人を受け入れる障害者施設に勤めています。まもなく夏休みになり特別支援学校に通う生徒さんが、「通う場」として大勢の障害者が利用されます。

職員だけで対応するには限度がありますので、福祉系の大学の学生に有償ボランティアを頼もうかと考えています。一般の方を雇うには短期でもあり特殊な仕事なので難しいところがあります。

学生のボランティアサークルと契約をして、その中で期間中に来れる方を毎日数名来ていただこうかと思います。労働契約をするにあたって、やるべきことを教えていただけないでしょうか?

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Re: 大学のサークルと労働契約を結ぶには?

著者いつかいりさん

2012年06月14日 20:48

労働(雇用契約とは、労務を提供する側は、一身専属の権利義務があり、父ちゃんが風邪でうごけないから息子が代わりにといった代替は効きません。自然人でないサークルと雇用契約を結ぶこともできません。

下手をすると法が禁じる労働者供給事業をサークルにお願いしているようなもので、社会問題になりかねません。現にあるのかもしれませんが。

ここは大学をとおしてバイトの求人をたてたほうが無難かと考えます。(これは拙者のものの見方で、ほかのとらえかたがあるのかもしれません。)

Re: 大学のサークルと労働契約を結ぶには?

著者エヌケイさん

2012年06月15日 13:03

いつかいりさま

ご返信ありがとうございます。
大変な問題になりそうなことだったのですね。事前に訊いておいて良かったです。

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