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労務管理

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嘘の住所を書いたアルバイト

著者 総務K さん

最終更新日:2012年06月13日 09:52

お世話になります。

アルバイトの方で、
住所を適当に書いて書類を出してきた者がいました。
引っ越しをしてまだ住所を覚えていないのなら、
確認してから書けばいいものを、
いい加減に書いたようです。

住所ひとつきちんと書く気の無い者が
仕事をきちんとできるとは思えません。

調べてみると、嘘の住所を書くこと自体に
法的な罰則は無いようですが、
会社としてなんらかの対処をしたいと思います。

どのような対処法が考えられますでしょうか。
アドバイスをお願いします。

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Re: 嘘の住所を書いたアルバイト

履歴書虚偽記載したとしても、刑法上の罪にはなりません。が、会社の就業規則の中に、懲戒事由として規定されていると処分の対象となり得ます。
ただし、処分事由の後出しはだめです。
懲戒は軽いものから解雇のような重いものまで程度があります。御社の業務や実情に合わせてこの際決めておくのも良いと思います。
大げさになりますが、虚偽の住所を元に社会保険証を発行した場合は公正証書不実原本記載罪が成立してしまうというようなこともあります。

Re: 嘘の住所を書いたアルバイト

著者総務Kさん

2012年06月15日 13:04

社労・暁様

ご回答ありがとうございます。
御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

やはり罰則は無いんですよね。
それでも、保険証の発行とかで問題がありますよね。
今回の方は保険加入無しなのですが、
今後、こういうことが起こらないように
社内で対策をしっかり立てたいと思います。

ありがとうございました。

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