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労務管理

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最低賃金での無事故手当の取扱いについて

著者 進藤龍次 さん

最終更新日:2012年06月16日 12:10

質問させてください。

ある運送会社からの相談です。
基本給無事故手当を加算すると最低賃金を充足していますが、
基本給だけでは、最低賃金を充足していません。

無事故手当は、毎月の支払いで4万円です。

この状態で、最低賃金を充足していると言えるのでしょうか?

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Re: 最低賃金での無事故手当の取扱いについて

著者いつかいりさん

2012年06月16日 12:38

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-09.htm


その賃金手当にどういう性格を持たせているかによります。

どんなに事故をおこそうと月間所定労働時間に比例して、基本給同様支払われるなら、基本給と合算のうえ、最低賃金に抵触してないか、吟味することになります。

しかし、かすり傷さえおこそうものなら、それに応じて減額、または全額支給しない、というのであれば、基本給のみで最低賃金の判定を受けることになります。

それにしても減額の方法によっては手当額の設定自体、懲戒減給をさだめた労基法(1事案平均賃金の半額まで、総額は支給額の1/10まで)の逸脱のおそれがあります。

Re: 最低賃金での無事故手当の取扱いについて

著者進藤龍次さん

2012年06月16日 13:21

いつかいり様

早速のご回答をありがとうございます。

とても良く分かりました。

労基の制裁規定の制限に抵触の恐れありとは気づきませんでした。

本当にありがとうございました。

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