相談の広場
質問させてください。
ある運送会社からの相談です。
基本給に無事故手当を加算すると最低賃金を充足していますが、
基本給だけでは、最低賃金を充足していません。
無事故手当は、毎月の支払いで4万円です。
この状態で、最低賃金を充足していると言えるのでしょうか?
スポンサーリンク
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-09.htm
その賃金手当にどういう性格を持たせているかによります。
どんなに事故をおこそうと月間所定労働時間に比例して、基本給同様支払われるなら、基本給と合算のうえ、最低賃金に抵触してないか、吟味することになります。
しかし、かすり傷さえおこそうものなら、それに応じて減額、または全額支給しない、というのであれば、基本給のみで最低賃金の判定を受けることになります。
それにしても減額の方法によっては手当額の設定自体、懲戒減給をさだめた労基法(1事案平均賃金の半額まで、総額は支給額の1/10まで)の逸脱のおそれがあります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]