相談の広場
ニュースを見て疑問に思ったので、質問させてください。
露出の多い服装で女性が接客する「ガールズ居酒屋」と呼ばれる店で、女子高生らを働かせたとして、神奈川県警と京都府警は13日、労働基準法違反(危険有害業務への就業)の疑いで、実質運営していた「ももじろうグループ」(京都市下京区)の代表取締役、土岡剛容疑者(43)=同市南区西九条大国町=ら男4人を逮捕した。
http://t.co/HWvCcstZ
これは、女子高校生に露出度の多い服装で接客させたことが、「有害業務」にあたるということでしょうか?
18歳未満の有害業務とは、他に具体的にはどういうものがあるのでしょうか?
労基法62条2項生理的有害業務についての就業制限をあてはめるのは、ちょっと拡大解釈すぎるような気がしますが。
いかがなものでしょう。
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いつかいり様
またも即答をありがとうございます。
なるほど、『福祉に有害な場所』における業務ですか。
またもやそこまで気付きませんでした。
しかし、画像も見ましたが、Tバックの水着がMAXの露出ですので、あまりお咎めをするほどのことでもないような気もしますが。
罰則を見ると6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金ですね。
ならば「ガールズ福祉居酒屋」で・・・。
つい男目線ですみません。
> >労働基準法違反(危険有害業務への就業)の疑いで、…
>
> > 労基法62条2項生理的有害業務についての就業制限をあてはめるのは、ちょっと拡大解釈すぎるような気がしますが。
>
>
> 別の記事では同条同項末尾の
>
> 「…その他安全、衛生又は『福祉に有害な場所』における業務に就かせてはならない。 」だそうです。
すでに解決済みかと思いましたが、参考までに。
労働基準法第62条第2項に規定する安全衛生福祉に危険・有害な業務に関しては、
第3項において、「前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める」としており、
これに基づき、「年少者労働基準規則」が定められています。
この年少則第8条に、危険有害業務がありますが、
第44号 酒席に待する業務
第45号 特殊の遊興的接客業における業務
となっております。
単に酒類を運ぶだけなら該当しませんが、「歓楽的雰囲気により客をもてなす」行為であれば
これらに該当することになります。
ちなみに、これらの条文で取り締まるのは、
警察の少年課か、暴力団対策課などです。
監督署で取り扱うことはほとんどありません。(可能ですが)
http://www.soumunomori.com/profile/uid-90897/
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
労働基準監督署は、任意捜査を基本としています。
本来、捜査の基本は任意ということですが、
警察の基本は、本来ではない強制捜査になっています。
どうしても、懲役の罰則がない条文に関しては
逮捕権の行使が本来できませんが
逃亡の恐れがある場合、証拠隠滅の恐れがある場合が可能です。
一般には、出頭しない、書類を任意提出しないなど
そのような場合に捜索差し押さえなどの強制捜査を行い、
それでも出頭に応じない場合、逮捕に至ります。
要は、逮捕すると48時間以内に検察庁に送らなければならないので、
捜査を一気に仕上げる必要があり、24時間勤務を行っていない
労働基準監督署は避ける傾向にあります。
※いつかいり様
ご無沙汰しております。
ときどきしか顔出ししませんが、よろしくお願いします。
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