相談の広場
弊社では、定期券の領収書を持って全額支給と
定めています。
ある社員は、当初徒歩で通勤できる距離にアパートを借りていて通勤費はゼロでした。(ちなみに独身男性です。都内23区内)
昨年、違う区に引越し、約1万円の通勤費が発生しました。
(理由は、結婚ではなく、狭いから、広い公営団地に当選したから)
今回、また引っ越すとのこと、通勤日は約2万円、理由は不明です。(結婚ではありません)
会社としても、規定ですから、支払わなければなりませんが、少しは会社のことも考えてほしいと思っています。
しかも、この人は課長です。
何か、通勤費を半額とか、できないものでしょうか?
よろしくお願いします。
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> 会社としても、規定ですから、支払わなければなりませんが、少しは会社のことも考えてほしいと思っています。
規程どおりに支給処理を行えば事足りることだと思います。
> 何か、通勤費を半額とか、できないものでしょうか?
通勤費は法律上、会社に支給の義務はありません。
しかしながら、規程どおりに支給している以上、転居を理由に特定の社員だけの通勤費を減額することはできないと思います。
会社として通勤費に関わる支出を押さえたいのであれば、支給の上限額を設けるなど、全社員に納得してもらえる規程に見直されては如何でしょう。
書き込んでいる時間から、会社の端末からのご相談のように感じますが如何でしょう。
その社員が独身か既婚か、アパート賃貸者か公団入居者か、など、通勤費としての相談内容としては余計な情報です。
その社員が自分のことがこのように書かれていると知ったらどう思うか、立場を逆にして考えてみては如何でしょうか。
すでに回答がいくつかされているようですが補足として。
通勤交通費規定については、支給の有無を含めて企業独自の規定となりますから従業員に不公平感が出ない様に、なるべくきっちりとしたものを作成されておいた方がいいと思います。
特に都内などでは、通勤経路についても「経済的で合理的な経路・方法」の指定や「転居時の払い戻し額の清算と支給」の方法、また電車定期については、「極力6カ月定期代で支給」するなど、電車通勤の場合、通勤交通費を非課税で支給するわけですから損得が出ないよう配慮する必要があると思います。
面倒であれば上限額を設けて支給するのも手かと思います。
しかしすでに全額支給しているのでば、不利益変更は難しいですね。
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