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労務管理

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祝祭日に出勤した際の手当について。

著者 CHOCO さん

最終更新日:2006年12月13日 22:50

はじめまして。知識不足にて、色々と教えて頂きたいです。

私の所属する会社の基本カレンダーでは、祝祭日は休日の扱いです・・・が、繁忙期になると、交替で勤務となっております。
その場合、基本的には振替休日は取らず、8時間の残業手当が支給されています。支給率は1.25で計算されているようです。
この支給率は正しいのでしょうか?

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Re: 祝祭日に出勤した際の手当について。

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年12月14日 09:09

その祝祭日が労基法第35条の休日に該当しなければ問題ありません。この第35条の休日法定休日で3割5分増しの計算が必要です。この法定休日は事前に決めておかなければなりません。

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