相談の広場
最終更新日:2014年02月25日 20:50
削除されました
スポンサーリンク
> こんばんは。
>
> 社会保険の定時決定について相談させていただきます。
>
> 当社で3月末に定年退職、4月1日に再雇用した方が居られます。
> 高年齢雇用継続給付金が受けられるよう、現役時代より賃金は減額し、社会保険は資格の得喪をし標準報酬月額を下げました。
>
> で、当社の場合給与は月末締め、翌月払いであり、これは再雇用となっても同じです。
>
> ・・・ということは、4月は現役時代の賃金額、5月・6月は再雇用による減額された賃金額という事になります。また、4月は後進への引継ぎ関係で残業が通常以上に多くなってしまいました。5月からはほとんど残業しないで済む状態になりました。
>
> 以上の場合、4月から6月までの賃金平均で計算するとせっかく資格得喪した意味がなくなってしまいます。
> 4月再雇用となって資格得喪をしたという事で、5月・6月の2ヶ月で平均賃金を算出したとしても、4月の残業が多かったため5月支払いの賃金が多く、やっぱり標準報酬月額があがることになってしまいます。
>
> 以上の様な事案について、よりより方策なり、解釈等をご存知の方が居られましたら、ご教示いただきたく、宜しくお願い致します。
こんにちは。
仕方のないことだと思います。
会社として、きちんと説明してあげてください。標準報酬月額が高くなりますが、結果、将来受取る年金額も増額する事になること、また万一傷病手当などの対象となった場合の、給付額が高くなるということ等。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]