相談の広場
短期派遣での業務上の傷病で約二ヶ月間ほど医師から労働することが出来なかった期間として認められている者ですが、その2ヶ月の間に10日ほど怪我の痛みを我慢してアルバイトをしました。
2点お聞きしたいことがあります
1.この場合バイトのスタート日までの補償期間になるのかor10日分受け取り賃金合計を控除して補償金額となるのか?
2.休業補償の申請請求書(第8号)の2回目の申請の記載について、事業主の証明欄の記載、捺印について省略可能ですか?
1回目の申請は在職中のため派遣会社の社員が手続きしてくれました。
短期派遣期間が終了し、その後別の会社に就職していることと、あまり前職の担当者と相性が悪く出来れば自分自身でのみ完結し申請したいと思ってます。
以上ご教授よろしくお願いいたします。
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