相談の広場
最近、総務に配属され、有給休暇の改変を行なっております。
有給休暇の付与は現在、新入社員には採用時に、中途採用者は6ヶ月後に10日を付与しております。
その後、3月21日を基準日として11日付与しております。
今後、就業規則の改変があり、夏期休暇を有休で取得する予定です。そうなると4月~7月入社の中途採用者が欠勤になってしまいます。
よって今後は入社月よって案分した日数を付与する案が出ております。
しかし、付与する日数をどうするか?
その他の方の質問を見ましたがいまいちわからない状態です。
まずは4月~7月入社の中途採用者には月によって有休を付与しようと考えております。
案としましては
4月:8日
5月:8日
6月:7日
7月:7日
を考えております。この次の有休付与は来年の3月21を
予定しております。
※しかし、この場合6ヵ月経過時の付与日数が10日を下回ってしまいます。
10月にもう1つ基準日を設けて合計で10日にした方がいいのでしょうか?
不公平感、法的に問題がないかどうかご教示ください
スポンサーリンク
手前味噌ですみませんが
このスレッドはごらんになりましたでしょうか。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-155928
やはり10月にも基準日を設けたほうがよいと思います。
ごらんになっていたらすみません。
それと、気になったのは、スマイリーさん
「ただし、特別有給休暇は、日割り日額の6割を支給としております。」
これは、、、買い取り額のことでしょうか。
「特別」有給休暇だからなのかもしれませんが、ふつうの年次有給休暇と同じ性質のものだとしたら、この額で問題ないのか? と思いました。正しかったらすみません。
> 最近、総務に配属され、有給休暇の改変を行なっております。
>
> 有給休暇の付与は現在、新入社員には採用時に、中途採用者は6ヶ月後に10日を付与しております。
> その後、3月21日を基準日として11日付与しております。
>
> 今後、就業規則の改変があり、夏期休暇を有休で取得する予定です。そうなると4月~7月入社の中途採用者が欠勤になってしまいます。
>
> よって今後は入社月よって案分した日数を付与する案が出ております。
> しかし、付与する日数をどうするか?
> その他の方の質問を見ましたがいまいちわからない状態です。
>
> まずは4月~7月入社の中途採用者には月によって有休を付与しようと考えております。
>
> 案としましては
>
> 4月:8日
> 5月:8日
> 6月:7日
> 7月:7日
> を考えております。この次の有休付与は来年の3月21を
> 予定しております。
> ※しかし、この場合6ヵ月経過時の付与日数が10日を下回ってしまいます。
>
> 10月にもう1つ基準日を設けて合計で10日にした方がいいのでしょうか?
> 不公平感、法的に問題がないかどうかご教示ください
たまの伝説様
URLありがとうございます。
やはり2回基準日を設けた方法がよさそうですね。
入社で10日ではなく夏期休暇より2日か3日多く付与し
6ヵ月後に残りを付与するやり方を提案してみます。
ありがとうございました
> 手前味噌ですみませんが
> このスレッドはごらんになりましたでしょうか。
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-155928
> やはり10月にも基準日を設けたほうがよいと思います。
> ごらんになっていたらすみません。
>
> それと、気になったのは、スマイリーさん
> 「ただし、特別有給休暇は、日割り日額の6割を支給としております。」
> これは、、、買い取り額のことでしょうか。
> 「特別」有給休暇だからなのかもしれませんが、ふつうの年次有給休暇と同じ性質のものだとしたら、この額で問題ないのか? と思いました。正しかったらすみません。
>
>
> > 最近、総務に配属され、有給休暇の改変を行なっております。
> >
> > 有給休暇の付与は現在、新入社員には採用時に、中途採用者は6ヶ月後に10日を付与しております。
> > その後、3月21日を基準日として11日付与しております。
> >
> > 今後、就業規則の改変があり、夏期休暇を有休で取得する予定です。そうなると4月~7月入社の中途採用者が欠勤になってしまいます。
> >
> > よって今後は入社月よって案分した日数を付与する案が出ております。
> > しかし、付与する日数をどうするか?
> > その他の方の質問を見ましたがいまいちわからない状態です。
> >
> > まずは4月~7月入社の中途採用者には月によって有休を付与しようと考えております。
> >
> > 案としましては
> >
> > 4月:8日
> > 5月:8日
> > 6月:7日
> > 7月:7日
> > を考えております。この次の有休付与は来年の3月21を
> > 予定しております。
> > ※しかし、この場合6ヵ月経過時の付与日数が10日を下回ってしまいます。
> >
> > 10月にもう1つ基準日を設けて合計で10日にした方がいいのでしょうか?
> > 不公平感、法的に問題がないかどうかご教示ください
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]