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著者 さとつね さん
最終更新日:2012年07月09日 15:28
通常は逆なパターンが多いはずですが、1か月半前に退職した職員から退職日を変更して健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を社会保険事務所に行って書き直してほしいと言ってきてます、退職月の給与や税金なども計算しているし、月末まで勤務もしています、これを月末まででなく前日の退職日にしてくれと 本人からすれば年金が1月早くもらえるからだそうです、このような事をしたら事業所としての罰則はどうなりますか?教えてください。
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著者プロを目指す卵さん
2012年07月09日 21:51
本来の退職日を偽って訂正するのですから、最も重い罰則である6箇月以下の懲役または50万円以下の罰金の対象になる可能性があります。 きっぱりと拒否すべきです。
著者さとつねさん
2012年07月10日 11:15
> 本来の退職日を偽って訂正するのですから、最も重い罰則である6箇月以下の懲役または50万円以下の罰金の対象になる可能性があります。 > > きっぱりと拒否すべきです。 著者プロを目指す卵さんへ 早速、相手方に電話をして断りました、 きちんとした回答がないと断れなかったので ありがとうございました。
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