相談の広場
育児休業保険料免除制度の対象となる、育児休業制度に準ずる措置による「休業」とはどういう休業でしょうか?
育児休業制度に準ずる措置とは労働時間の短縮、始業時間の変更、所定外労働の制限等だと思いますが、「休業」となると分かりません・・・。
育休終了後、3歳までの期間で会社がみとめた休業であれば免除の対象になるのでしょうか?
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> 会社が独自に設けている、子が1歳(延長の場合には1歳6ヶ月)~3歳までの休業です。育児・介護休業法に正式に規定されている育児休業ではありませんので、育児休業に準ずる休業なのです。休業であるという事実に違いはありません。
> この期間についても、申請すれば社会保険料が免除されます。
以前教えていただいた育休に準ずる休業についてもう1点ご教授願います。
会社が設けている1歳から3歳までの休業というのは、会社の就業規程等に明記されていなければならないのでしょうか?規程上はあくまで最長1歳半となっているのですが、個別の事情に応じて3歳までの休業を認めた場合は、社会保険料免除の対象にはならないのでしょうか?
> 以前教えていただいた育休に準ずる休業についてもう1点ご教授願います。
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> 会社が設けている1歳から3歳までの休業というのは、会社の就業規程等に明記されていなければならないのでしょうか?規程上はあくまで最長1歳半となっているのですが、個別の事情に応じて3歳までの休業を認めた場合は、社会保険料免除の対象にはならないのでしょうか?
以前、年金事務所に確認したことがあります。
その際には、「規程に定めることが必要」とのことでした。
行政は、保険料免除となる休業制度が社内で「公正」に適用されることを求めると考えられます。逆に最も困るのは、事業主の恣意的な適用です。そこで、制度を明文化することが求められるのだと思います。
> > 以前教えていただいた育休に準ずる休業についてもう1点ご教授願います。
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> > 会社が設けている1歳から3歳までの休業というのは、会社の就業規程等に明記されていなければならないのでしょうか?規程上はあくまで最長1歳半となっているのですが、個別の事情に応じて3歳までの休業を認めた場合は、社会保険料免除の対象にはならないのでしょうか?
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> 以前、年金事務所に確認したことがあります。
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> その際には、「規程に定めることが必要」とのことでした。
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> 行政は、保険料免除となる休業制度が社内で「公正」に適用されることを求めると考えられます。逆に最も困るのは、事業主の恣意的な適用です。そこで、制度を明文化することが求められるのだと思います。
ありがとうございます。こちらも以前年金事務所に聞いてみたのですが、窓口の方の回答があやふやで心配だったのです。ありがとうございました。
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